目次

  1. 高年齢雇用継続給付とは
  2. 高年齢雇用継続給付の縮小内容
  3. 中小企業経営への影響

 ハローワークの公式サイトによると、高年齢雇用継続給付とは、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されるものです。

 「高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進する」ことを目的としていると説明しています。原則として、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。

 賃金が下がった被保険者が対象ですが、事業主が申請するには以下の要件を満たす必要があります。

  • 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
  • 被保険者であった期間が5年以上あること
  • 原則として60歳時点と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっていること
  • 高年齢再就職給付金について、再就職の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること

 厚労省によると、2003年以降は上記の要件を満たす雇用保険の被保険者が65歳に達するまで、60歳以後の各月の賃金の15%を支給してきました。

 2025年4月から新たに60歳となる労働者への給付率を10%に縮小します。縮小する理由について、厚労省は「高年齢者の雇用を確保する措置の進展等を踏まえて給付率を見直す」と説明しており、将来的には、廃止される見通しです。

 60歳以上を多く雇用している企業の場合、給付の縮小に対応をしなければ、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者である労働者の実質賃金が減少してしまいます。

 そのため、企業は、高年齢者に対し、より柔軟な働き方ができる仕組みをつくったり、賃金制度を改正したりする対応が必要になるでしょう。