目次

  1. ペダル付き原動機付自転車とは
    1. ペダル付き原動機付自転車と電動アシスト自転車の違い
    2. ペダル付き原動機付自転車は自動車に該当
  2. ペダル付き原動機付自転車の新たな保安基準
    1. ペダル付き原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)に関連する対策
    2. ペダル付き原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)の不正改造防止

 近年、電動アシスト自転車に似た外観でありながら、より強力なアシスト力を持つペダル付き原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)が増加しています。これらは「一般小型原動機付自転車」と位置づけられ、従来の原動機付自転車とは異なる特性を持っています。「モペット」「フル電動自転車」等の名前でも販売されています。

一般小型原動機付自転車の範囲について (画像は国土交通省の公式サイトから https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000320.html)

 ペダル付き原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)は、原動機とペダルを備えている車両で、原動機のみを用いて走行することも、ペダルを用いて走行することもできます。原動機とペダルを併用するもので、法令上、電動アシスト自転車の基準に適合しないものもペダル付き電動バイクに該当します。

 また警視庁は、この車両をこれまで「ペダル付き原動機付自転車」と呼称していましたが、モーターの定格出力によっては原動機付自転車の出力を超えるものもあることから、今後は「ペダル付き電動バイク」と呼称するとしています。

 ペダル付き原動機自転車(ペダル付き電動バイク)は自転車ではなく一般原動機付自転車または自動車に該当するため、無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗用車ヘルメットの着用義務などの交通ルールが適用されます。

 公道を走行するには、一般小型原動機付自転車を運転できる免許証、ブレーキランプ・ウィンカー・バックミラーなどの備え付け、ナンバープレートの取り付け、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入が必要です。

 国土交通省は2025年2月28日から、ペダル付き原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)の安全性を確保するため、新たな保安基準を定め、消費者が安全な車両を選択できるようにします。

  • バッテリーの安全性や、路面の段差などを安全に走行できることなどを、保安基準の要件に追加します。
  • 一般小型原動機付自転車のメーカー・販売事業者などからの申請に基づき、保安基準適合性、品質管理能力などを確認する制度を整備します。また、確認を受けた一般小型原動機付自転車には車両に確認済みの表示をします。

 2025年4月から、原付免許(普通免許に付帯する免許)で運転可能な最高出力4.0kW以下の原動機付自転車について、最高出力に関する不正改造を防止するための基準を追加します。また、最高出力などを検査した車両には確認済みの表示をします。