目次

  1. 高年齢者雇用安定法とは
    1. これまでの高年齢者雇用安定法は「雇用確保」
    2. 改正高年齢者雇用安定法、70歳定年延長いつから?
    3. 継続雇用制度とは
    4. 創業支援等措置とは
  2. 高年齢者が離職する場合の対応
  3. 高年齢者の雇用状況の報告義務に注意
  4. 罰則はないが指導の可能性
  5. 高年齢者雇用安定法関連の助成金
    1. 65歳超継続雇用促進コース
    2. 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
    3. 高年齢者無期雇用転換コース
  6. 高年齢者雇用安定法Q&A

 高年齢者雇用安定法とは、少子高齢化による人口減少が進むなかでも、働く意欲がある人が年齢にかかわりなく活躍できる環境整備のための法律です。

 この背景には、健康な高齢者の働き手を増やし、人手不足に対応するとともに、年金などの社会保障の担い手を厚くする狙いがあります。これまでの法改正でも定年は段階的に引き上げられてきました。

これまでの高年齢者雇用安定法の定年の段階な引き上げ(厚労省の報道発表から引用)

 これまでの高年齢者雇用安定法は、65歳までの雇用確保を義務づけるものでした。具体的には60歳未満の定年を禁止し、さらに以下のような65歳までの雇用確保措置を講じなければならないと定めています。

  1. 65歳までの定年引き上げ
  2. 定年制の廃止
  3. 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度など)の導入

 2021年4月から施行された改正高年齢者雇用安定法は、追加で65歳から70歳までの雇用を安定させるための努力義務を求めるものです。そのため「70歳就業法」「70歳就業確保法」などとも呼ばれています。

 これまでは自社で雇用するしか選択肢はありませんでしたが、他社への再就職や創業を支援する、社会貢献活動に取り組んでもらうといった選択肢が増えました。

 具体的には、下記の通りです。複数の選択肢を組み合わせることもできます。ただし、どの選択肢を選ぶかは労使間で協議し、それぞれの高年齢者の希望を尊重するよう定められています。

① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業主や他の事業主によるものも)
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)する団体が行う社会貢献事業

 特殊関係事業主とは、自社の子法人、親法人、親法人の子法人、関連法人、親法
人の関連法人などのことです。

新たに事業を開始する高年齢者と事業主が委託契約を結ぶイメージ(厚労省の資料から引用)

 継続雇用制度とは、定年後も高年齢者の希望に応じて雇用を延長する制度のことで、定年で退職扱いにし再度雇用をする「再雇用制度」と、勤務延長制度は退職せずに雇用形態を維持する「勤務延長制度」の2通りがあります。

 ④ と⑤が「創業支援等措置」という雇わずに支援する対応です。創業支援措置に取り組むためには、3つの手順が必要です。まず、次のようなことを決める計画が必要です。

  1. 高年齢者就業確保措置のうち、創業支援等措置を講ずる理由
  2. 高年齢者が従事する業務の内容に関する事項
  3. 高年齢者に支払う金銭に関する事項
  4. 契約を締結する頻度に関する事項
  5. 契約に係る納品に関する事項
  6. 契約の変更に関する事項
  7. 契約の終了に関する事項(契約の解除事由を含む)
  8. 諸経費の取扱いに関する事項
  9. 安全および衛生に関する事項
  10. 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
  11. 社会貢献事業を実施する法人その他の団体に関する事項
  12. 1~11のほか、創業支援等措置の対象となる労働者の全てに適用される事項

 詳しい記載例は、厚労省のパンフレット「創業支援等措置の実施に関する計画の記載例等について」(PDF方式:573KB)を参考にしながら作ってください。

 次に、労働者の過半数を代表する労働組合などの同意が必要です。最後に同意が得られれば、事業所に貼り出すなどして労働者に周知し、それぞれの高年齢者と契約する必要があります。

 注意点として、社会貢献事業かどうかは、事業の性質や内容などをもとに個別に判断されます。宗教活動や政治活動は該当しないと判断される可能性が高いです。さらに、創業支援等措置による就業は、労災保険などの対象にならないことを伝えて納得してもらうよう努めましょう。

 これまでも、解雇などで離職する高年齢者には再就職援助をしたり、1カ月以内に5人以上の高年齢者が離職する場合にはハローワークに多数離職届を出したり、離職する高年齢者が希望する場合には「休職活動支援書」を渡したりする必要がありました。

 法改正により、この制度が一部変わります。まず上記3つの対象となる高齢者の範囲が65歳以上70歳未満まで範囲が広がります。

再就職援助措置等の対象となる高年齢者の範囲の拡大のイメージ

 再就職援助措置・多数離職の届出を実施するのは、原則として離職時に高年齢者を雇用している事業主となります。ただし、他社での継続雇用制度で、制度の上限年齢(70歳未満の場合に限る)に達した高年齢者や、他の団体が実施する社会貢献事業に従事できる制度により就業する高年齢者の場合は、当該高年齢者を定年まで雇用していた事業主の義務となります。

 多数離職届は厚労省の公式サイト(PDF方式:14KB)からダウンロードできます。

 事業所の規模にかかわらず、毎年6月1日時点の高年齢者の雇用状況を毎年7月15日までに国に報告する義務があるので注意しましょう。
 高年齢者雇用状況等報告書は、厚労省の公式サイト(PDF方式:40KB)からダウンロードし、郵送することができるほか、e-Gov 電子政府の総合窓口から電子申請することもできます。

 改正した高年齢者雇用安定法の努力義務に対応していない場合は、法律違反となりますが、2021年4月時点で罰則はありません。ただし、ハローワークから指導が入る場合があります。指導しても改善がない場合は、さらに計画の作成を勧告される場合があります。

 厚労省には、定年制度、継続雇用制度の見直しのための「65歳超雇用推進助成金」があります。次の3コースがあります。支給額は、定年引き上げの内容や年齢の引き上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて変わります。

 ① 65歳以上への定年引上げ、②定年の定めの廃止、③希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかを導入した事業主に対して助成を行うコースです。支給は、1事業主につき1回限りです。

 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善した事業主に向けて経費の一部を助成するコースです。

 50歳以上で、定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成するコースです。

 詳しくは、厚労省のパンフレット(PDF方式:1.24MB)を参考にしてください。

 問い合わせ先は、近くの労働局やハローワークへ。厚労省公式サイトの「高年齢者雇用安定法Q&A」(PDF方式:87KB)としてよくある質問をまとめています。