目次

  1. 高年齢者雇用安定法の改正とは
  2. 同一労働同一賃金とは
  3. 消費税は総額表示が義務化
  4. 2021年1~3月の4つの法律改正や制度変更とは?
    1. 子の看護休暇や介護休暇が時間単位で取得
    2. 障害者の法定雇用率引き上げ
    3. 労働者派遣法の改正のポイント
    4. 会社法改正が5年ぶりに改正
  5. 2022年からの重要な改正
    1. 公益通報者保護法が改正
    2. 65歳以上の副業者への雇用保険適用
    3. 中小企業のパワハラ防止法が適用
    4. 女性活躍推進法が改正
    5. 短時間労働者の社会保険適用拡大
    6. 月60時間超残業の割増率引き上げが中小企業にも適用

 2021年4月から施行される改正高年齢者雇用安定法とは、70歳まで働ける機会の確保を企業の努力義務とする内容です。事業所の規模にかかわらず、毎年6月1日時点の高年齢者の雇用状況を毎年7月15日までに国に報告する義務があります。法律違反をしても罰則はありませんが、ハローワークから指導される場合があります。

高年齢者雇用安定法の改正のポイント(厚生労働省のパンフレットから引用)

 パートタイム・有期雇用労働法によって策定された「同一労働同一賃金ガイドライン」は、2021年4月1日から中小企業にも適用されます。

 同じ職場で同じ仕事をしている正社員と、非正規雇用労働者は、その待遇と賃金を同じにすべきという考え方です。賃金だけでなく、通勤交通費や住宅手当などの諸手当や、休暇などといった待遇面でも不合理な格差を無くすことがポイントです。

 消費者向けの値札や広告などで、商品やサービスの価格を表示する場合には消費税を含めた「総額表示」が2021年4月1日から義務づけられました。

 総額表示の義務づけは、消費者に対して、価格を表示するときのものです。そのため、製造業者や卸売業者が、小売店や業務用ユーザー向けに作成した商品カタログ、見積書、契約書、請求書など事業者間での取引は対象外です。

 4月だけでなく、2021年1~3月にも知っておきたい法改正や制度の変更があります。

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