目次

  1. 改正された女性活躍推進法とは
  2. 策定が義務づけられる一般事業主行動計画とは
  3. 「プラチナえるぼし」とは 優良企業を認定
  4. 女性が活躍している職場の事例
  5. 女性活躍で活用できる助成金

 女性活躍推進法とは、正式名称を「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」といい、女性が職業生活で希望に応じて、十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するために制定されました。
 民間企業でも次の4点が義務づけられています。

  • 自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
  • 数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・周知・公表
  • 都道府県労働局への届け出
  • 自社の女性の活躍に関する情報の公表

 民間企業で義務づけられているのはこれまで常時雇用する労働者が301人以上の企業だけでしたが、2022年4月1日からは101人以上まで広がります。

常時雇用する労働者とは

 常時雇用する労働者とは、正社員、派遣社員、パート、アルバイトに関わらず、次の場合が当てはまります。

  • 期間の定めなく雇用されている者
  • 過去1年以上雇用されている者、または雇い入れ時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者

 一般事業主行動計画(行動計画)とは、自社の女性活躍の状況を把握し、課題解決に向けて、取組目標と数値目標を盛り込んだものを指します。

一般事業主行動計画に向けた自社の状況把握・課題分析

 行動計画をつくる上で必ず把握すべき項目は次の4つです。

  1. 採用した労働者に占める女性労働者の割合
  2. 男女の平均継続勤務年数の差異
  3. 労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
  4. 管理職に占める女性労働者の割合

 それ以外は必要に応じて把握が必要な項目です。いくつか例示します。

  • 男女別の採用における競争倍率
  • 男女の人事評価の結果における差異
  • 男女別の1つ上位の職階へ昇進した労働者の割合
  • セクハラなどの相談窓口への相談状況

一般事業主行動計画の策定・周知・公表

 行動計画には次の内容を盛り込むことが必要です。

  • 行動計画の期間
  • 自社の課題にもとづいた数値目標
  • 数値目標達成のための取り組み目標
  • 取り組みの実施時期

都道府県労働局への届け出

 行動計画をつくったことを都道府県労働局へ届け出てください。届け出は、電子申請、郵送、持参のいずれかが選べます。

情報の公表

 行動計画は社内で周知するだけでなく、外部に公表する必要があります。行動計画や自社の女性の活躍の状況は、女性の活躍推進企業データベースで公表してください。

 女性の活躍推進に関する状況が優良な企業は「えるぼし認定」を受けられます。行政の総合評価落札方式又は企画競争による公共調達で加点評価されるほか、日本政策金融公庫から低利融資を受けられます。詳細な基準を知りたい場合は厚労省のリーフレット(PDF方式:1004KB)を参考にしてください。

えるぼし認定の条件(厚労省のリーフレットから引用)

えるぼしとは

 一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、採用、継続就業、労働時間等の働き方、管理職比率、多様なキャリアコースの5つの基準を満たした場合に認定されます。

プラチナえるぼしとは

 えるぼし認定企業のうち、5つの基準が特に優良である場合に認定されます。さらに一般事業主行動計画の策定・届出が免除されるようになります。

 ツギノジダイでは、女性が活躍できる職場づくりに取り組んでいる事例を記事で紹介してきました。たとえば、次のようなケースがあります。

女性中心のチームで自社製品開発

 熊本県南関町の竹箸メーカー「ヤマチク」(紹介記事はこちら)では、社員の8割以上が女性。子育て世代の女性を中心としたチームが2019年に初めて自社商品を開発しました。

 流通の仕組みやマーケティング、ブランディングについての勉強会を重ねました。自社の強みや弱みを分析。何を作って、どういう人に使ってもらいたいか。デザインや価格やパッケージはどうするか、みんなで知恵を出し合いました。

ヤマチクはこれからも女性が働きやすい環境づくりに取り組もうとしています

ライフスタイルに合わせた働き方へ

 女性が働きやすい環境を整備している宮城県大崎市の「ジャンボン・メゾン」(紹介記事はこちら)は、子どもの送り迎えがある人などには、出退勤の時間を調整したり、シングルマザーなどには、より収入が得られるように長く働いてもらったりと、一人ひとりのライフスタイルに合わせた働き方ができるよう個人面談に力を入れています。

従業員全員を女性にしたジャンボン・メゾンの2代目・髙﨑かおりさん(右から3人目、同社提供)

産休・育休後の社員が働き続けられるには?

 産休・育休後の社員が離職せずに働き続けられるためには、「丁寧に対話を繰り返すことから始めましょう」とネイトブランディング代表の野田千絵さんは指摘します。こちらの記事で、経営者の向き合い方を紹介しています。

 取組目標を実施した結果、3年以内に数値目標を達成し、達成状況を公表する企業は、両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)が支給されます。2020年度事業の助成額は、47.5万円(生産性の要件を満たした場合は60万円)です。

 助成は1企業につき1回までとなっています。助成額や内容が年度ごとに変わる可能性がありますので、厚労省のサイトや各都道府県の労働局に問い合わせてください。