目次

  1. 雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)2022年1月~
  2. 電子帳簿保存法の改正(2022年1月~)
  3. 傷病手当金の支給期間の通算化(2022年1月~)
  4. 墜落制止用器具(安全帯)、フルハーネス型が原則へ(2022年1月~)
  5. 育児・介護休業法の改正(2022年4月~)
  6. 女性活躍推進法の改正(2022年4月~)
  7. 個人情報保護法の改正(2022年4月~)
  8. パワハラ防止法(2022年4月~)
  9. 年金制度改正法(2022年4月~)
  10. 白ナンバー車もアルコールチェック(2022年4月~)
  11. プラスチック資源循環促進法の施行(2022年4月~)
  12. 民法改正、18歳から成人に(2022年4月~)
  13. 助成金の要件が変更(2022年4月~)
  14. 改正特定商取引法の施行(2022年6月~)
  15. 公益通報者保護法改正(2022年6月まで)
  16. 無利子無担保融資の継続(2022年6月まで)
  17. Internet Explorer11のサポート終了(2022年6月)
  18. 社会保険適用拡大(2022年10月~)

 厚労省の公式サイトによると、2022年1月から始まる雇用保険マルチジョブホルダー制度とは、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

 適用要件は次の通りです。

  • 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
  • 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
2022年電子帳簿保存法改正のポイント(デザイン:増渕舞)

 2022年1月に電子帳簿保存法が改正されます。事前承認制度の廃止、タイムスタンプ要件の緩和などが盛り込まれており、多くの企業が導入に踏み切ると考えられています。

 改正のポイントは次の4つです。

  1. 電子帳票保存制度の導入に係る事前承認制度の廃止
  2. タイムスタンプ要件の緩和
  3. スキャナー保存における適正事務処理要件の廃止
  4. 不正に対する罰則強化

 傷病手当金とは、会社で健康保険に加入している人が、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

 支給期間は、これまで支給を始めた日から起算して1年6カ月を超えない期間とされてきましたが、がん治療のように休職と復職を繰り返すケースも増えています。そこで、治療と仕事が両立できるよう、2022年1月からは、出勤に伴い不支給となった期間がある場合には、その分の期間を延長して傷病手当金の支給を受けられるようになります。

 建設業が高所作業などで使う墜落制止用器具(旧称:安全帯)は、フルハーネス型が原則となりました。厚生労働省によると、以前の構造規格に基づく安全帯は2022年1月2日から使用が禁止されたため、買い替えが必要です。

 男性の育児休業が取りやすくなる育児・介護休業法の改正が国会で成立しました。2022年4月から順次新しい制度が順次始まります。

  • 育休の周知・意向確認 義務(2022年4月~)
  • 出生時育休制度(2022年10月ごろ~)
  • 大企業の取得率公表義務化(2023年4月~)

 女性活躍推進法の改正で、自社の女性活躍に向けた行動計画や情報の公表を義務づけられる企業は、これまで常時雇用する労働者が301人以上でしたが、2022年4月からは101人以上まで広がります。

施行まであと1年を切った改正個人情報保護法。あなたの会社では備えは十分でしょうか(デザイン:増渕舞)

 改正個人情報保護法が2022年4月に施行されます。個人の権利意識の高まりや技術革新、グローバル化に対応し、大きく分けて6つのポイントがあります。

  1. 本人の請求権の拡充等
  2. 事業者の義務・公表等事項の追加
  3. 新たな情報類型の創設(仮名加工情報・個人関連情報)
  4. 部門別の認定個人情報保護団体の制度化
  5. ペナルティの強化
  6. 外国事業者関係(域外適用・第三者提供時の情報提供等)

 改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が、中小企業でも2022年4月から適用されます。法的に明確化されたパワハラ基準に基づく具体的な防止措置への取り組みが義務づけられます。厚労省の公式サイトによれば、次の3つのポイントがあります

  1. 職場におけるパワハラに関する方針の明確化と労働者への周知、啓発
  2. 相談・苦情に応じ、適切に対応するための体制の整備
  3. パワハラ相談に対して事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対応をすること

 2022年4月から施行される年金制度改正法の目的は、女性・高齢者の就業促進など、これまでよりも長い期間にわたり多様な形で働く人が増える状況に対応することにあります。

 厚労省の公式サイトによると、具体的には次のようなポイントがあります。

  1. 厚生年金保険・健康保険の適用範囲拡大
  2. 在職中の年金受給のあり方の見直し
  3. 受給開始時期の選択肢拡大
  4. 確定拠出年金の加入可能要件の見直し

 運送業や運搬業など運ぶことを業務としている「緑ナンバー」で義務化されていたアルコール検知器でのチェックについて、あらたに自社製品の配送など「白ナンバー」の車を一定の台数以上使う事業者も対象になります。

 2022年4月1日から義務づけられるのは次の2つです。アルコール検知器によるチェックは運転の前後で必要です。

  • 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
  • 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

 2022年10月1日から義務化されるのは次の2つです。4月時点よりも厳格な対応が求められます。

  • 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
  • アルコール検知器を常時有効に保持すること

 環境省の特設サイトによると、プラスチック資源循環促進法とは、①設計・製造段階、②販売・提供段階、③排出・回収・リサイクル段階というプラスチックのライフサイクル全般で”3R+Renewable”を進めることを目的としています。

 民法改正により、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わります。法務省の公式サイトによると、親の同意がなくても、携帯電話を購入する、一人暮らしのためのアパートを借りる、クレジットカードを作る、ローンを組んで自動車を購入するなどができるようになります。

 その一方で、民法は,未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には,原則として、契約を取り消すことができるのですが、18歳から成人になると、この対象から外れてしまいます。そのため,悪徳商法などによる消費者被害の拡大が懸念されています。

 2022年度からいくつかの助成金で要件が変更になります。なかには厳しくなるものもありますので、申請するまえに行政のサイトで最新の情報を確認しましょう。いくつか例を紹介します。

 消費者庁の公式サイトによると、改正特定商取引法の施行で、2022年6月1日から、ECのカートシステムの最終確認画面で、顧客が注文を確定する直前に次の契約事項を簡単に最終確認できるようにする必要があります。

  1. 分量
  2. 販売価格・対価
  3. 支払の時期・方法
  4. 引渡・提供時期
  5. 申込みの撤回、解除に関すること
  6. 申込期間(期限のある場合)

 事業者側が消費者に誤認を与える表示をし、消費者が誤認して申し込みをすると、取消権を行使できる場合があります。

改正公益通報者保護法のポイント(消費者庁の公式サイトから引用)

 公益通報者保護法とは、企業の不祥事による被害拡大を防止するため、内部通報の保護についてのルールを定めた法律です。消費者庁の公式サイトによると、企業には形ばかりの相談窓口を設置するのではなく、実効性のある内部通報体制をつくることが求められます。

 経済産業省は2022年3月、運転資金の融資期間を15年から20年へと延長した上で、実質無利子・無担保融資を6月末まで継続することを明らかにしました。セーフティネット保証4号の延長や、新型コロナ対策資本性劣後ローンの継続もされることが決まりました。

 米Microsoft(マイクロソフト)は、Windows10でブラウザのInternet Explorer(IE、インターネットエクスプローラー)11のサポートを日本時間の2022年6月16日に終了します。IEベースのWebサイトやアプリを使っている企業にはサポート終了までにMicrosoft EdgeのIE モードへの切り替えが必要です。

 2022年10月と2024年10月、社会保険の適用対象が段階的に拡大されます。これまで社会保険の適用外となる働き方をしていたパートタイマーも、改正により新たな加入対象となり得るため、企業と従業員双方に大きな影響が予想されます。

 2022年10月以降は、社会保険適用要件が、次のように変わります。

  • 企業の規模要件が、従業員常時500人超から常時100人超に
  • 短時間労働者の要件のひとつである勤務期間要件が、「1年以上」から「2ヶ月超」に