雇用保険マルチジョブホルダー制度とは 事業主にも求められる対応
雇用保険マルチジョブホルダー制度とは、複数の事業所で働く65歳以上の人が特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となれる制度です。雇用保険法の改正により、2022年(令和4年)1月から試行的に導入されることになりました。労働者が希望すれば、事業主は対応しなければなりません。詳しい対応方法について紹介します。
雇用保険マルチジョブホルダー制度とは、複数の事業所で働く65歳以上の人が特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となれる制度です。雇用保険法の改正により、2022年(令和4年)1月から試行的に導入されることになりました。労働者が希望すれば、事業主は対応しなければなりません。詳しい対応方法について紹介します。
厚生労働省の公式サイトによると、これまでの雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みという適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度とは、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、以下の3つの要件をすべて満たす場合に、ハローワークに申し出ることで、申出日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)になれる制度です。
マルチ高年齢被保険者が失業すると、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金を受給できるようになります。
給付金は、被保険者であった期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分の一時金となります。基本手当日額は、原則として離職の日以前の6カ月間に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額の5~8割程度です。
2つの事業所のうち、1つの事業所のみを離職した場合でも給付金を受給できます。ただし、2つの事業所以外でも働いており、離職していないもう1つの事業所と3つ目の事業所を併せて、要件を満たす場合は受給できません。
雇用保険の場合は基本的に事業主が手続きをしますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は希望する本人が手続きをする必要があります。そのため、事業主は依頼があれば、雇用の事実や所定労働時間などの証明をする必要があります。
雇用保険マルチジョブホルダー制度を希望する人から事業主が記載依頼を受けたら、厚労省の公式サイトにある雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット(PDF方式:1.22MB)を参考に記載してください。
雇用保険マルチジョブホルダー制度に関する相談は、最寄りのハローワークで受け付けています。
厚労省は、事業主向けの注意点を下記のようにまとめています。
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