傷病手当金の支給期間が通算化へ改正 2022年(令和4年)1月から
病気やケガで会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される「傷病手当金」の支給期間が2022年(令和4年)1月から通算化されます。これまでは、支給開始から1年6カ月を過ぎると支給されませんでしたが、途中で働くなど不支給期間があれば、1年6カ月を超えても支給可能になりました。労務管理上の注意点も紹介します。
病気やケガで会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される「傷病手当金」の支給期間が2022年(令和4年)1月から通算化されます。これまでは、支給開始から1年6カ月を過ぎると支給されませんでしたが、途中で働くなど不支給期間があれば、1年6カ月を超えても支給可能になりました。労務管理上の注意点も紹介します。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の公式サイトによると、傷病手当金とは、病気休業中に、健康保険の被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。
支給されるには、3つの要件があります。
一つ目が、業務外の理由による病気やケガにより働くことができないことです。業務上や通勤災害によるケガは労災の対象になります。仕事に就けないかどうかは、医師などの意見をもとに判断されます。
二つ目は、3日間連続で仕事を休み、その後も休んだ日があることです。最初の3日間は「待期期間」と呼ばれ、傷病手当金は支給されず、4日目から支給が始まります。
三つ目は、給与の支払いがないことです。給与が支払われても傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額を受け取ることができます。
支給額は、支給開始より前に12カ月の被保険者だった期間があるかどうかで変わります。
12カ月以上ある場合は、1日あたり、直近12カ月の標準報酬月額を平均した額を30で割って3分の2を掛けた金額が支払われます。
たとえば、最初の4カ月の標準報酬月額が30万円で、次の8カ月が36万円で、その後傷病手当金を申請する場合は、1日あたり7553円になります。
(30万円×4+36万円×8)/12=34万円
34万円/30=1万1330円(10円未満四捨五入)
1万1330円×(2/3)=7553円(1円未満四捨五入)
被保険者期間が12カ月に満たない場合、次のいずれか低い額が基準となります。
2017年度の実績で、約190万件、約3600億円が傷病手当金として支払われました。件数、金額とも年々増加傾向にあります。若い人で精神疾患などの申請が多い一方、年齢が高くなるにつれ、がんなどの割合が増えています。
とくに、がんは働きながら治療を受けるスタイルが定着しつつあります。しかし、傷病手当金は入退院を繰り返す場合や、がんが再発した場合に使いづらいという意見が出ていました。
そこで、より柔軟に傷病手当金を受けられるよう健康保険法等が改正されました。厚生労働省の公式サイトによると、改正のポイントは次の2つです。
支給開始日から起算して1年6カ月を経過していない傷病手当金(2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。
企業側からすると、働きながら治療を受ける従業員の離職防止につながるメリットがあります。
その一方で、これまでのように、傷病手当金の開始日を記録しておくだけでなく、通算化により、対象となる従業員が休んだ日をきちんと把握する必要がありますので注意してください。
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