目次

  1. アルコール検知器の義務化とは 国土交通省も呼びかけ
  2. 白ナンバーも対象へ 道路交通法施行規則の改正ポイント
    1. 対象となる企業
    2. 2022年4月1日からの義務
    3. 2022年10月1日からの義務、当面延期 理由は「検知器が入手困難」
  3. アルコール検知、なぜ義務化拡大?
  4. 義務化に向けて企業が準備すべきこと
    1. 安全運転管理者の選任
    2. アルコール検知器の準備
    3. 点呼記録
  5. 出張先での確認どうする?
  6. 安全運転管理者への罰則

 国土交通省の公式サイトによると、飲酒運転による被害を減らすことを目的に、2011年5月から、バスやタクシーなどの事業者が、運転前後のドライバーへの点呼で、アルコール検知器を使った検査をするよう義務づけられました。

 2019年には、航空業界・鉄道業界においてもアルコール検知器が義務付けられています。

 さらに、警察庁は道路交通法施行規則を改正し、点呼とアルコール検知を義務化する対象を拡大しました。ただし、「準備が間に合わない」といった意見が出たため、段階的な導入になりました。

 対象となるのは、乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持、または白ナンバー車5台以上を保持する企業です。このとき、原付をのぞくオートバイは0.5台換算されます。

 2022年4月1日から義務づけられるのは次の2つです。アルコール検知器によるチェックは運転の前後で必要です。

  • 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
  • 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

 2022年10月1日から義務化を予定していたのは次の2つです。

  1. 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
  2. アルコール検知器を常時有効に保持すること

 しかし、上記2点について、警察庁は「事業所において、十分な数のアルコール検知器を入手することが困難であると認められた」ため、当分の間、適用しないこととなったと発表しました。

 警察庁が9月9日に出した「安全運転管理者制度に関する留意事項について(通達)」によると、アルコール検知器使用義務化規定を目視等義務化規定に読み替える規定が設けられ、当分の間はアルコール検知器を使わず目視などの確認で良いとされています。

読替前 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。 読替後 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認すること。

安全運転管理者の業務の拡充等(警察庁公式サイト)

 具体的な今後のスケジュールは「現時点において、十分な数のアルコール検知器が市場に流通するようになる見通しが立っていないため、具体的な時期を示すことはできないが、その見通しが立った時点で、再度、道路交通法施行規則を改正し、できるだけ早期にアルコール検知器使用義務化規定を適用する」と説明しています。

 今回の改正の直接のきっかけとなったのは、千葉県八街市で2021年6月に飲酒運転の白ナンバーのトラックが児童5人を死傷させた事故でした。

 義務化に向けて企業が準備すべきことは大きく分けて3つあります。

 事業者は車を使用する事業所ごとに「安全運転管理者」を選ぶ必要があります。安全運転管理者を選んだその日から15日以内に事業所のある地域の警察署に届け出る必要があります。

 安全運転管理者には次のような業務があります。

  • 交通安全教育
  • 運転者の適正等の把握
  • 運行計画の作成
  • 交替運転者の配置
  • 異常気象時等の措置
  • 点呼と日常点検
  • 運転日誌の備え付け
  • 安全運転指導

 事業所に配備するアルコール検知器の準備を進めましょう。警察庁は「安全運転管理者が酒気帯びの有無の確認に用いるアルコール検知器については、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば足り、特段の性能上の要件は問わない」としています。

 ただし、アルコール検知器はメンテナンスが必要で「常時有効に保持すること」という条件を満たす必要があります。検知器のセンサーには寿命がありますので、定期的な更新が必要です。

 そして点呼の記録です。全日本トラック協会の公式サイトに掲載されている「点呼記録簿」が参考になるでしょう。

 ただし、記録の保管が義務づけられていますので、紙での保存はおすすめできません。

 出張先にいるドライバーへの確認方法については、警察庁が次のように回答しています。詳細については別途定められる予定です。

運転者の酒気帯びの有無を確認する方法は対面での目視が原則ですが、直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる適宜の方法で実施すればよく、例えば、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、

①カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法

②電話等によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法 のような方法

で実施すれば、改正後の道路交通法施行規則第9条の10第6号の業務に該当します。

「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集結果について

 安全運転管理者がその業務を怠ったことに対する罰則は設けられていませんが、安全運転管理者が求められている業務をしておらず、自動車の安全な運転が確保されていないと認められる場合には、都道府県公安委員会による解任命令の対象となります。

 もともと酒酔い運転・酒気帯び運転には厳しい罰則と行政処分があり、飲酒事故が起きれば企業の存続も危ぶまれます。

 今回の義務化は事業者にとって、業務や費用の負担は重くなりますが、万が一のリスクを減らすためにも早めの準備をおすすめします。