目次

  1. 社会保険の適用対象が拡大するとは?
    1. 現行の短時間労働者の社会保険適用要件
    2. 2022年10月以降の社会保険適用要件
    3. 2024年10月以降の社会保険適用要件
  2. 社会保険の適用拡大によって予想される影響
    1. 企業への影響
    2. 従業員への影響
  3. 社会保険適用拡大前に対応しておきたい3ステップ
    1. 加入対象になる従業員の把握とシミュレーション
    2. 従業員への説明
    3. 人員配置の見直しと社会保険の加入手続き
  4. 社会保険適用拡大で困ったときの相談先
    1. 社会保険労務士
    2. 日本年金機構
    3. よろず支援拠点
  5. 社会保険適用拡大に対して利用できる補助金・助成金
    1. キャリアアップ助成金
    2. 補助金の加点要件にも
  6. スケジュールに余裕のある事前準備が鍵

 少子高齢化の進行や、高齢者や女性を中心とする働く層の多様化といった社会の変化を適切に年金制度に反映することを目的として、2020年(令和2年)5月、年金制度改正法(※)が成立しました。

(※)正式名称は「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(参考:厚生労働省|年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました

 年金の受け取り開始時期に関する選択肢の拡大(60歳〜70歳の間から60〜75歳の間へ)や、在職中の年金の受け取り方の見直し、などの項目と並んで行われたのが、社会保険の適用対象の拡大です。

 そもそも、従業員(正確には、社会保険の被保険者)が一定数を超える規模の企業は、社会保険の加入要件を満たす労働者に加えて、「短時間労働者」についても社会保険に加入させなければなりません。

 それが今回の法改正によって、下記のようになりました。

  1. 企業の規模要件が、現行の500人超から100人超(2022年10月以降)、最終的には50人超(2024年10月以降)と段階的に拡大
  2. 「短時間労働者」の範囲が一部拡大
年金制度改正法の適用拡大スケジュール

 具体例を踏まえながら、順に詳しく確認していきましょう。

 最初に、現行の短時間労働者の社会保険適用要件についてご紹介します。

 そもそもの適用ルールでは、次のようになっています。

  1. 従業員が一定数を超える規模の企業において
  2. 社会保険の加入要件を満たす労働者に加えて
  3. 「短時間労働者」も、社会保険に加入させなければならない

 1.の従業員が一定数を超える規模の企業は、特定適用事業所と呼ばれます。現行では、社会保険の被保険者数が常時500人を超える企業(※社会保険上は「事業所」という単位で判断します)が特定適用事業所に該当します。

 2.の社会保険の加入要件を満たす労働者とは、次の2つの要件のいずれかを満たす労働者です。

  • 所定労働時間が週40時間(いわゆるフルタイム)である労働者
  • 所定労働時間がフルタイムの4分の3以上(多くの場合、週30時間以上)である労働者

 3.の「短時間労働者」とは、上記には該当しないけれども、次の4つの要件を満たす労働者です。

  • 所定労働時間が週20時間以上あること(労働時間要件)
  • 雇用期間が1年以上であることが見込まれること(賃金要件)
  • 賃金の月額が88000円以上であること(勤務期間要件)
  • 学生でないこと(学生除外要件)

 したがって、現行の短時間労働者の社会保険適用要件は、次のように言い換えることができます。

 「社会保険の被保険者数が常時500人を超える企業においては、所定労働時間が週20時間以上等の4つの要件を満たした労働者も、社会保険に加入させなければならない」

育児・介護休業法における「短時間勤務制度」の概要
育児・介護休業法における「短時間勤務制度」の概要(デザイン:増渕舞)

  これを踏まえて、次に2022年10月以降の社会保険適用要件を見てみましょう。2022年10月以降は、社会保険適用要件のうち、次のように変わります。

  • 企業の規模要件が、従業員常時500人超から常時100人超に
  • 短時間労働者の要件のひとつである勤務期間要件が、「1年以上」から「2ヶ月超」に

 企業規模要件の判断における「従業員数」は、前述の社会保険の加入要件を満たす労働者(フルタイム労働者+所定労働時間がフルタイムの4分の3以上である労働者)を指します。

 短時間労働者は、企業規模要件をみる際にはカウントしないことに注意が必要です。

 例えば、労働者が110人、うち社会保険の加入対象(所定労働時間が週30時間以上である労働者)が50人、週30時間未満のパートタイマーが60人、という人員構成の企業があったとします。

 この企業は、企業規模要件を見る際には「常時50人」であり、特定適用事業所にはあたりません。

 人数は月毎にカウントし、直近12ヶ月のうち6ヶ月で基準を上回ると適用対象となります。

 現在は強制適用事業所ではないが2022年10月以降に強制適用事業所となる企業、つまり、被保険者数が101人〜500人である企業に対しては、2022年8月頃までに、日本年金機構より、新たに適用拡大の対象となることを知らせる通知書類が届くこととなっています。

 なお、厚生労働省の資料(PDF方式)によれば、2022年10月の企業規模要件の変更(従業員数500人超から100人超へ)により、新たに45万人が社会保険の適用対象となり、企業の社会保険料負担は1,130億円増加するようです。

 この改正が、労働者・企業の双方に与える影響が大きいことが分かります。

 2024年10月以降は、企業の規模要件が常時100人超から常時50人超に変わります。

 短時間労働者の要件や、人数のカウント方法については変更ありません。

 企業規模要件が「従業員数100人超」から「従業員数50人超」へと見直されることによって新たに適用対象となるのは65万人、企業の社会保険料負担は1,590億円増加と推定されています。

 社会保険の適用対象が拡大することで、「短時間労働者」の要件がが緩和され、「短時間労働者」を社会保険に加入させなければならない企業が増加します。

 では、具体的に、企業、従業員側にどのような変化が生じるのでしょうか。

 企業における最も大きな影響は、社会保険料の負担の増加です。

 月の給与額が100000円のパートタイマー10人が新たに社会保険の加入対象となった場合、年間の事業主負担額は約184万9000円増加します。

 厚生労働省の特設ポータルサイトにてシミュレーションできます。

 そして、次に紹介する従業員への影響を踏まえた上で、必要に応じて人員配置の見直しも視野に入れる必要があります。

 新たに加入対象となる従業員にとって、社会保険料負担の発生は大きな変化です。一方で、当然ながら、社会保険に加入するメリットもあります。以下、主なものです。

将来受け取れる年金額が増える

 会社の厚生年金はいわゆる「二階建て」の二階部分です。

 従業員が国民健康保険に加入している場合や、家族の健康保険に加入している場合は、将来受け取る年金額は、一階部分のみの状態ですが、勤務先で新たに社会保険に加入することで、将来受け取る年金額が上乗せされます。

病気や出産時の所得保障が受けられる

 社会保険に加入していると、業務外の理由による怪我や病気、あるいは、出産により働けない期間の所得保障が受けられます。傷病手当金、出産手当金です。それぞれ、おおよそ給与額の3分の2が支給されます。

 そのほか、障害を負った際の障害年金や、亡くなった後の遺族年金についても、給付内容が上乗せされます。

 2022年10月を迎える前に準備しておくべき対応を整理すると、次の3つのステップとなります。

 自社がどの時点から特定適用事業所になるかを把握します。

 特定適用事業所にあたる場合、新たに加入対象となる従業員を把握した上で、発生する社会保険料負担をシミュレーションします。

 現行の働き方で加入対象となる従業員に対しては、加入対象となること、加入による影響を正しく説明します。

 また、加入を希望しない場合には、働き方の見直しが必要となることを伝えなければいけません。要件に当たる働き方をしている労働者について、本人が希望しないから加入しない、という対応はできないためです。

 逆に、社会保険の加入を機に契約社員や正社員などに転換するのも選択肢として考えられます。

 半年前など、なるべく早い段階から説明を行うと、従業員側は判断がしやすくなると思います。

 ステップ1、2を踏まえて、会社全体としての人員配置の見直しを行います。新たに社会保険の加入対象となる従業員については、資格取得届を提出します。

 社会保険の適用拡大は、企業・従業員双方に影響が大きいため、対応にあたっては、独断で進めず、前述のポータルサイト内で公開されているチラシやパンフレットなどで理解を深めたうえで行いましょう。

 それでも対応に不安を覚える場合は、専門家の支援を受けることをおすすめします。

 社会保険適用拡大について困った際には、社会保険の専門家である社会保険労務士にご相談ください。

 ご相談する際には 、現在の労働者の働き方がわかる資料、具体的には雇用契約書や労働者名簿を用意しておくと、状況がスムーズに伝えられるかと思います。

 もちろん作成していない場合についても、その旨をお伝えいただければ問題ありません。

 なお、全国社会保険労務士会連合会に社会保険労務士を検索できるページがあります。社会保険労務士を探すひとつの手段としてご活用ください。

【社労士検索】

全国社会保険労務士会連合会│社労士を探す

 日本年金機構では、社会保険適用拡大に困っている企業に対して、社会保険労務士などの専門家の派遣を行っています。

 必要な場合は、下記の専門家派遣依頼届をダウンロードして記載のうえ、近くの年金事務所に送りましょう。

【専門家派遣依頼届】

日本年金機構│短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大に係る専門家派遣依頼届Word:24KB)
日本年金機構│短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大に係る専門家派遣依頼届(PDF:231KB)

【相談窓口検索】

日本年金機構│全国の相談・手続き窓口

 中小企業庁の「よろず支援拠点」を活用するのも良いでしょう。地域の支援機関や専門家と連携しながら、中小企業の経営者をサポートしています。相談料はかかりません。

【よろず支援拠点検索】

各都道府県よろず支援拠点一覧

 義務化の対象となる日よりも前に、自主的に、社会保険の適用範囲の拡大(これを「選択的適用拡大」と言います)を行った企業は、次のような助成金や補助金について、活用の余地があります。

 キャリアアップ助成金の「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」は、次のような助成内容となっています(2022年8月時点の内容です。助成金の内容は適宜変わりますので活用時は最新の情報をご確認ください)参考:厚生労働省│キャリアアップ助成金

  1. 社会保険の適用拡大措置を実施したとき…1事業所あたり19万円(生産性用件を満たした場合は24万円)
  2. 併せて賃金の増額を行ったとき…1人あたり1万9000円~13万2000円(増額幅に応じて)

 そのほか、賃金規定の改定や正社員転換に対応したコースもあります。

 助成金は要件を満たしていれば支給が受けられるものですが、ものづくり補助金持続化補助金IT導入補助金に代表される補助金は、申請して採択されてはじめて受けられるものとなっています。

 選択的適用拡大を行った中小企業は、応募要件の緩和や、審査の際に加点項目があるなど、優先的な支援の対象となります。詳しくはを中小企業基盤整備機構のサイトをご覧ください。

 短時間労働者の社会保険適用拡大は、2022年10月から始まります。

 改正内容を知らないまま迎えてしまうと、社会保険料の負担増加だけでなく、制度が変わることを理由にした従業員の離職への対応も後手になりかねません。

 一方で、改正の内容をニュース等で目にした従業員から相談を受けた際に、会社の方針や対応策を十分に説明できれば、働く上での信頼感にもつながります。

 また、先手を打って対応すれば、助成金や補助金の活用も検討できます。

 対象となる企業は、企業自身のためにも従業員のためにも、制度内容を把握して早めに準備することが鍵と言えそうです。