短時間労働者との契約について解説

 働き方改革の目玉である「同一労働同一賃金」の実現を目的にしたパートタイム・有期雇用労働法が、2021年4月1日から中小企業にも適用されました。

 正社員と、パートタイム従業員などの非正規労働者との間で、不合理な待遇が禁止されました。具体的には、契約期間や労働時間、賃金など労働基準法で定められた項目以外にも、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口の4項目を、労働条件として文書により明示することが義務付けられました。違反を重ねて行政指導を受けても改善されない企業には、パートタイム・有期雇用労働者1人につき、10万円以下の過料が科せられる恐れがあります。

 中小企業には雇い入れ時に、法に基づいた雇用契約書兼労働条件通知書を交わさなければいけません。どのような点に注意して、作成すればいいのでしょうか。

ダウンロードできる雇用契約書兼労働条件通知書(短時間労働者用)のイメージ
ダウンロードできる雇用契約書兼労働条件通知書(短時間労働者用)のイメージ

 ツギノジダイでは、人事・労務ビジネスフォーム全書(日本法令)などの執筆を行っている小谷社労士事務所の社会保険労務士、小谷富士子さんが作成した雇用契約書兼労働条件通知書(短時間労働者用)のテンプレートを用意しました。書き方などについても解説を加えています。ツギノジダイ会員に無料登録すれば、テンプレートを無料ダウンロードできます。(編集協力・熊野雅恵

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