目次

  1. 健康保険証の原則廃止と「資格確認書」の役割
  2. 「資格確認書」送付の対象者と送付方法
  3. 協会けんぽ、「マイナ保険証」の利用を呼びかけ
  4. 「マイナ保険証」利用登録の方法

 従来の紙の健康保険証は、2025年12月2日以降は医療機関等で利用することができなくなります。医療機関を受診する際には、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」を利用することが原則となります。

 しかし、何らかの事情でマイナ保険証を持っていない場合、医療機関等を受診する際の証明書として必要となるのが、協会けんぽから送付予定の「資格確認書」です。

 厚生労働省の公式サイトによると、当分の間、マイナ保険証を保有していない人すべてに、健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で申請によらず交付されることになっています。

 資格確認書の送付対象となるのは、2024年11月29日までに日本年金機構で新規に資格取得(扶養認定)の決定をされた加入者で、かつ2025年4月30日時点でマイナ保険証を持っていない人です。事業所も把握できるよう、対象者がいる事業所には、事前に「対象者一覧表」が送付されることになっています。

 この資格確認書は、協会けんぽにご加入の都道府県支部ごとに、2025年7月下旬から10月下旬以下の時期に順次送付されます。

都道府県 送付時期
北海道 8月15日~9月5日
青森県 9月12日~9月19日
岩手県 9月19日~9月26日
宮城県 10月10日~10月17日
秋田県 9月26日
山形県 10月17日
福島県 10月17日~10月24日
茨城県 10月17日~10月24日
栃木県 10月24日
群馬県 10月24日
埼玉県 9月17日~10月15日
千葉県 10月15日~10月29日
東京都 8月1日~9月12日
神奈川県 8月20日~9月17日
新潟県 9月26日
富山県 9月26日~10月3日
石川県 10月3日
福井県 10月3日
山梨県 10月3日
長野県 10月10日
岐阜県 10月10日~10月17日
静岡県 10月10日~10月17日
愛知県 7月30日~9月5日
三重県 10月24日
滋賀県 10月24日
京都府 9月26日~10月3日
大阪府 7月30日~10月17日
兵庫県 9月5日~9月26日
奈良県 9月12日
和歌山県 9月12日~9月19日
鳥取県 9月19日
島根県 9月19日
岡山県 9月19日~9月26日
広島県 10月10日~10月24日
山口県 9月26日
徳島県 8月22日~8月29日
香川県 9月26日~10月3日
愛媛県 10月3日~10月10日
高知県 8月29日
福岡県 9月12日~10月10日
佐賀県 8月29日~9月5日
長崎県 9月5日
熊本県 9月5日~9月12日
大分県 8月1日
宮崎県 8月1日~8月8日
鹿児島県 8月8日~8月15日
沖縄県 8月15日~8月22日

 送付先は、原則として従業員の自宅です。家族の資格確認書についてもまとめて送付されます。ただし、送付される資格確認書が5枚以上になる場合は、複数の封筒に分けて送られます。

 もし従業員の住所宛に送付された資格確認書が、住所不明などの理由で協会けんぽに返送された場合、返送された資格確認書は事業所に送付されます。この場合、事業主に対し、従業員へ配付するよう依頼がある予定です。

 資格確認書が届いた時点で健康保険の資格を喪失している場合、同封されている返信用封筒で返却する必要があります。

 協会けんぽは、資格確認書の一方で、マイナ保険証の利用を呼びかけています。

 マイナ保険証を使って受診すると、本人が同意した場合に限り、初めての医療機関でも、特定健診や薬剤、診療情報などが医師と共有できます。たとえば、別の医療機関で処方された薬の情報を医師が確認できるため、重複投薬や飲み合わせによる副作用のリスクを避けることができるといいます。

 また、高額療養費制度を利用する際、これまでは「限度額適用認定証」を事前に申請し、取得する必要がありました。しかし、マイナ保険証で受診すれば、この認定証がなくても、本人が同意するだけで高額療養費制度が適用され、窓口での高額な立替払いが不要になります。協会けんぽへの別途手続きも不要となります。

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、自身でスマホや医療機関の窓口、セブン銀行のATMなどで「保険証利用の登録」をする必要があります。