目次

  1. マイナ保険証とは
  2. 2024年12月2日以降に医療機関を受診する場合はどうする?
    1. マイナ保険証を利用する
    2. 紙の保険証を利用する
    3. 資格確認書を利用する
  3. マイナ保険証のメリット・デメリット
  4. マイナ保険証の解除方法
  5. マイナ保険証に関する問い合わせ先

 政府広報オンラインによると、マイナ保険証とは、医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーなどでマイナンバーカードを健康保険証として利用登録すると、健康保険証の代わりに利用できるようになる保険証のことです。

 政府が健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行しようとしています。ただし、マイナンバーカードを保険証として利用できるようにするには、被保険者自身が「保険証利用の登録」をする必要があります。

 保険証利用は、マイナポータルや医療機関窓口のカードリーダー、セブン銀行ATM、市区町村の窓口で登録できます。

 マイナ保険証を円滑に運用するには、資格取得・喪失届、被扶養者異動届の速やかな届け出が必要だとして、政府は事業主にも協力を求めています。

 とはいえ、マイナ保険証がなければ医療機関を受診できるわけではありません。被保険者が2024年12月2日以降に医療機関を受診する場合、大きく分けて3つ方法があります。

  1. マイナ保険証を利用する
  2. 紙の保険証を利用する
  3. 資格確認書を利用する

 それぞれについて紹介します。

 マイナ保険証を持っている人は、医療機関等でマイナ保険証を使えます。利用の流れは以下の通りです。

  • マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置く。
  • 「顔認証」か「暗証番号」で本人確認をする
  • 診療・薬剤・特定健診情報などの利用について確認する
  • 受付を完了したらカードを取って呼び出しを待ってください。
マイナ保険証での受付が上手くいかなかった場合の対処方法
マイナ保険証での受付が上手くいかなかった場合の対処方法(https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001332516.pdf)

 厚労省は「顔認証付きカードリーダーの不具合などでマイナ保険証による受付が上手くいかなくても、自己負担10割でなく、これまで通りの自己負担額です」と案内しています。マイナンバーカードと、マイナポータルの画面または資格情報のお知らせを提示することで資格を確認します。

 提示できない場合でも再診の場合は施設側で資格確認に必要な情報を把握していれば、職員より口頭確認で済みます。初診の場合は被保険者資格申立書が必要となります。

 2024年12月1日より前に交付されている健康保険証は最長1年間、有効期限が切れるまで使えます。ただし、紛失、棄損した場合は再発行されないので注意しましょう。

 まだマイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない人には、健康保険証の有効期限内に資格確認書を無償で申請によらず保険者から交付します。ただし、資格確認書には、有効期限がありますので、利用時に注意してください。

マイナ保険証を使わない場合の資格確認書
マイナ保険証を使わない場合の資格確認書(厚労省の)リーフレットから https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001318319.pdf)

 なお、12月1日より前に書類が届いている場合は「資格確認書」ではなく、「資格情報のおしらせ」である可能性があります。書類の中身を再確認してみてください。

 政府広報オンラインではマイナ保険証のメリットを以下のように挙げています。

  • 過去のお薬・診療データにもとづく医療が受けられる
  • 突然の手術・入院でも限度額以上の支払いが不要になる
  • 救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用される
  • 健康保険証よりも医療費が少し安くなる

 このほか、医療費や診療を受けた医療機関や日時など申告に必要な情報もマイナポータルで管理できるようになるほか、「e-Tax」してデータ転記させれば、確定申告時の医療費控除の申請手続きが簡単になります。

 一方、政府のねらいとしては、患者の診察歴や健診結果をデータ集約することで医療DXを加速させることにあります。

 マイナ保険証のデメリットとしては、移行期間が1年と短く、保険・医療現場での混乱や事務負担が増すことが挙げられます。マイナ保険証のひもづけ誤りだけでなく、医療機関でカードリーダーの不具合や保険資格情報が無効だったなどを理由とする混乱が生じているとして反対の声が上がっています。

 全国保険医団体連合会の公式サイトでは、関連する情報をまとめています。

 また、マイナンバーカードの電子証明書には有効期限がありますので、期限切れに注意しましょう。

マイナ保険証の有効期限の確認方法
マイナ保険証の有効期限の確認方法(厚労省のリーフレットから https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001332516.pdf)

 10月28日からマイナ保険証の登録解除ができるようになりました。加入している保険組合などで手続きが必要となります。解除されると、12月2日以降に代わりに「資格確認書」を受け取ることができます。

 福岡厚労相は11月8日までに792件の解除申請があったことを明らかにしています。

 通知カード・個人番号カードに関することやマイナンバー制度の問い合わせ先は、政府のマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へ。被保険者の資格情報などについては加入している保険組合に問い合わせてください。