住宅セーフティネット法、2025年10月改正へ 高齢者などの入居支援
住宅セーフティネット法は、高齢者、障害者、低所得者など住宅の確保に特に配慮を必要とする人に対して、民間賃貸住宅への入居を支援するための法律です。高齢者の入居が拒否されてしまうといった課題に対応するため、2025年10月に法改正します。関心のある事業者向けに3つの改正ポイントについて紹介します。
住宅セーフティネット法は、高齢者、障害者、低所得者など住宅の確保に特に配慮を必要とする人に対して、民間賃貸住宅への入居を支援するための法律です。高齢者の入居が拒否されてしまうといった課題に対応するため、2025年10月に法改正します。関心のある事業者向けに3つの改正ポイントについて紹介します。
目次
国土交通省の公式サイトによると、2030年には、高齢者世帯は約1500万世帯を超え、このうち、単身高齢者世帯は約900万世帯に迫る見通しです。
持ち家が減るなか、高齢者、低額所得者、障害者などの住宅確保要配慮者などの賃貸住宅への居住ニーズが高まると見込まれますが、大家の中には、孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納を心配して入居を拒否するケースもあります。
住宅セーフティネット法とは、住宅の確保に特に配慮を必要とする「住宅確保要配慮者」に対して、民間賃貸住宅への入居支援を目的とした法律です。
2025年10月から、要配慮者が安心して生活を送るための基盤となる住まいを確保できるよう、賃貸住宅に円滑に入居できるための環境の整備を進めるために法改正します。
住宅セーフティネット法の改正は、以下の3つのポイントがあります。
孤独死や死亡後の残置物処理、家賃滞納といった大家の不安を解決し、大家と要配慮者の双方が安心して利用できる市場環境を整備するため、以下のような取り組みを進める予定です。
賃借人の死亡時まで更新がなく、死亡時に終了する「終身建物賃貸借」の認可手続きを簡素化します。具体的には、住宅ごとに必要だった認可を事業者単位での認可とします。
入居者が死亡した場合に円滑に残置物処理するため、居住支援法人の業務に、入居者からの委託にもとづく残置物処理を追加します。具体的には、国交省が公表している残置物の処理等に関するモデル契約条項を活用する予定です。
要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者(認定保証業者)を国土交通大臣が認定します。認定基準は、居住サポート住宅に入居する要配慮者の家賃債務保証を原則引き受ける、緊急連絡先を親族などの個人に限定しないといった項目となる見込みです。
要配慮者への保証リスクについては、住宅金融支援機構(JHF)の家賃債務保証保険による低減を図ります。
あらたに、市区町村長が認定する「居住サポート住宅」制度をつくります。
居住サポート住宅とは、要配慮者の住宅には安否確認用のセンサーを設置したり、居住支援法人が訪問したりすることで見守り、要配慮者の生活や心身の状況が不安定になったときは福祉事務所や高齢者福祉の相談窓口、母子家庭等就業自立支援センターなどへつなぐといった支援を想定しています。
また、生活保護受給者が入居する場合、住宅扶助費(家賃)について、特例として保護の実施機関が賃貸人に直接支払う「代理納付」を原則とする予定です。入居する要配慮者は認定保証業者が家賃債務保証を原則引き受ける予定です。
住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化に向けては、国土交通大臣及び厚生労働大臣が共同で基本方針をつくり、市区町村による居住支援協議会を設置するよう働きかけます。
それにより、空き家・空き室、地域資源を活用し、住宅と福祉が一体となった居住環境の整備を進めます。
改正住宅セーフティネット法は、2025年10月1日に施行される予定です。施行に向けて、施行に向けた事前準備として、2025年夏ごろから認定家賃債務保証業者の認定申請、居住支援法人による残置物処理等業務規程の認可申請の受付を開始予定です。
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