「戸籍にふりがな」法制化、2025年5月26日施行 法務省が特設サイト
戸籍に氏名のふりがなを追加する改正戸籍法が2025年5月26日から施行されます。法務省が特設サイトをつくり、周知しようとしています。ポイントの一つとして、氏名の振り仮名は「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられ、いわゆる「キラキラネーム」が規制されます。
戸籍に氏名のふりがなを追加する改正戸籍法が2025年5月26日から施行されます。法務省が特設サイトをつくり、周知しようとしています。ポイントの一つとして、氏名の振り仮名は「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられ、いわゆる「キラキラネーム」が規制されます。
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法務省の公式サイトによると、これまで戸籍のなかで、氏名のふりがなは記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでした。
しかし、戸籍法の改正により、戸籍に氏名のふりがなを追加する制度が2025年5月26日から始まります。つまり、これ以降、戸籍謄本や戸籍抄本などに、ふりがなも記載されます。
戸籍の届出で氏名の「読み方」を記載して市区町村に届け出ている場合があります。しかし、これは住民基本台帳事務の処理のために付けられたものなので、戸籍のふりがなは別途手続きが必要です。
2025年5月26日以降に出生や帰化を届け出る場合は、出生届や帰化届とあわせてふりがなも届け出る必要があります。
すでに戸籍に載っている人の場合は、5月26日から順次、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定のふりがなが記載された通知が郵便で届きます。
この通知が届いたら、正しいふりがなが記載されているか、確認してください。パスポートなどと読み方が一致しているかも確認しておきましょう。
もし、ふりがなが間違っていたら、2026年5月25日までに、市区町村の窓口や郵送による届出のほか、マイナポータルを利用したオンラインでの届出が必要です。
名については各人が届け出ることができますが、氏については原則として戸籍の筆頭者が届出をすることができます。ただし、未成年の場合は原則、親権者が届出をすることとなります。
戸籍にふりがなを追加するメリットとして、法務省は以下の3つを挙げています。
法務省が最初に挙げているのが、行政手続きのデジタル化に役立つというメリットです。
行政が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、検索に時間がかかっていました。
しかし、戸籍にふりがなが追加されれば、データベース検索時の時短につながります。
次に利用者視点でのメリットです。
氏名のふりがなが戸籍に記載されると、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになります。
最後に犯罪抑止につながるメリットです。
金融機関などで、複数のふりがなを使って別人を装おうとするケースがありましたが、氏名のふりがなが戸籍上で特定されるため、このような犯罪を防ぐのに役立ちます。
戸籍法の改正で、氏名のふりがなについて「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」と定められました。
法務省によると、たとえば、高をヒクシと読ませるなど漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方をしたり、太郎をジロウ、サブロウと読ませて読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方をしたり、太郎をジョージ、マイケルなど漢字の意味や読み方との関連性を認めることができない読み方をしたりすることはできなくなります。
これにより、いわゆる「キラキラネーム」に規制がかけられることになります。
ただし、やむを得ない事由で氏のふりがなを変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者や配偶者が、家庭裁判所の許可を得て、届け出なければならないものとされています。
正当な事由によって名のふりがなを変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、届け出なければならないものとされています。
ただし、本籍地の市区町村長によって氏名のふりがなが戸籍に記載された場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更できるといいます。
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