目次

  1. 教育訓練給付金とは
  2. 2024年10月からの特定一般教育訓練給付金
  3. 2024年10月からの専門実践教育訓練給付金

 厚労省の公式サイト政府広報オンラインによると、教育訓練給付金とは、1998年度から雇用保険制度のなかに設けられた制度で、技術革新やビジネスモデルの変化に対応して「キャリアアップしたい」「資格をとりたい」というリスキリングに役立ちます。

 雇用保険の一般被保険者等(在職者)または一般被保険者等であった離職者が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自己負担で受講したときに、教育訓練の入学料や受講料などの一部を、ハローワークから受けとれます。

 給付金の対象となる教育訓練は、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があります。

  1. 専門実践教育訓練…労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練
  2. 特定一般教育訓練…労働者の速やかな再就職・早期のキャリア形成に資する教育訓練
  3. 一般教育訓練…雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練

 このうち、雇用保険法の改正により、2024年10月から給付率が引き上げられるのは、特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練です。

 2024年10月1日以降に受講した場合、特定一般教育訓練給付金の給付率を、40%から50%へ引き上げます。

 簡単に言うと、これまでは教育訓練経費の40%(年間上限20万円)を訓練修了後に受け取れていました。10月からはあらたに教育訓練経費の10%(年間上限5万円)を受け取ることができます。

 たとえば、訓練期間が3ヵ月、入学料5万円、受講料が25万円の場合、9月30日までに受講開始した場合の給付金は12万円(30万円×40%)ですが、10月1日以降に受講開始し、資格取得につながった場合はさらに3万円が追加で受け取れます。

 資格取得等した場合の追加給付を申請するには、以下の書類を、ハローワークに提出する必要があります。

  1. 教育訓練給付金支給申請書
  2. 受給資格確認通知書
  3. 本人・住居所確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、本人写真付き住民基本台帳カード)
  4. 資格取得等したことを証明する書類(合格証、登録証、免許証、学位証明書等)
  5. 教育訓練実施者の発行する教育訓練経費に係る領収書
  6. 特定一般教育訓練給付追加給付申請時報告
  7. 返還金明細書(領収書が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練実施者から還付されたまたはされる場合)
  8. 委任状(代理人による申請の場合)

 2024年10月1日以降に受講した場合、専門実践教育訓練給付金の給付率を、70%から80%に引き上げます。

 簡単に言うと、これまでも教育訓練経費の50%(年間上限40万円)を受講開始日から6ヵ月ごとに、さらに、資格取得・就職した場合は、追加で教育訓練経費の20%(年間上限16万円)を受け取れていました。

 上記に加え、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の10%(年間上限8万円)を追加で受け取ることができます。

 たとえば、訓練期間が2年間、入学料が10万円、6ヵ月ごとの受講料が40万円で資格を取得できた場合、9月30日までは第1期25万円、第2期15万円、第3期20万円、第4期20万円、資格取得で32万円となり、合計で112万円受け取れていました。

 さらに賃金上昇につながった場合、10月からは16万円を追加で受け取ることができます(合計128万円)。

 賃金が上昇した場合の追加給付の申請に必要な書類として、以下の書類を、ハローワークに提出する必要があります。

  1. 教育訓練給付金支給申請書
  2. 教育訓練給付金受給資格者証または教育訓練受給資格通知
  3. 受講開始前および訓練修了後(雇用された後または資格取得後)の6ヵ月間の賃金等を
  4. 確認するための書類(賃金台帳または給与明細・出勤簿またはタイムカードの2点)。離職票の写しの提示等により、ハローワークにおいて賃金が把握できる場合は省略可
  5. マイナンバーカード(受給資格確認の際に写真の提出を省略した場合)
  6. 専門実践教育訓練追加給付支給申請時報告
  7. 返還金明細書(領収書が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練実施者から還付された、またはされる場合)
  8. 委任状(代理人による申請の場合)