教育訓練給付金とは 雇用保険法改正で2024年10月から給付率アップ
教育訓練給付金とは、働く人のキャリアアップ・リスキリングを支援するため、厚生労働大臣が指定した教育訓練講座の受講費用の一部を支援する制度です。雇用保険法の改正により、2024年10月から給付率が引き上げられます。対象となるのは、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練です。それぞれの引き上げ率を紹介します。
教育訓練給付金とは、働く人のキャリアアップ・リスキリングを支援するため、厚生労働大臣が指定した教育訓練講座の受講費用の一部を支援する制度です。雇用保険法の改正により、2024年10月から給付率が引き上げられます。対象となるのは、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練です。それぞれの引き上げ率を紹介します。
厚労省の公式サイトや政府広報オンラインによると、教育訓練給付金とは、1998年度から雇用保険制度のなかに設けられた制度で、技術革新やビジネスモデルの変化に対応して「キャリアアップしたい」「資格をとりたい」というリスキリングに役立ちます。
雇用保険の一般被保険者等(在職者)または一般被保険者等であった離職者が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自己負担で受講したときに、教育訓練の入学料や受講料などの一部を、ハローワークから受けとれます。
給付金の対象となる教育訓練は、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があります。
このうち、雇用保険法の改正により、2024年10月から給付率が引き上げられるのは、特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練です。
2024年10月1日以降に受講した場合、特定一般教育訓練給付金の給付率を、40%から50%へ引き上げます。
簡単に言うと、これまでは教育訓練経費の40%(年間上限20万円)を訓練修了後に受け取れていました。10月からはあらたに教育訓練経費の10%(年間上限5万円)を受け取ることができます。
たとえば、訓練期間が3ヵ月、入学料5万円、受講料が25万円の場合、9月30日までに受講開始した場合の給付金は12万円(30万円×40%)ですが、10月1日以降に受講開始し、資格取得につながった場合はさらに3万円が追加で受け取れます。
資格取得等した場合の追加給付を申請するには、以下の書類を、ハローワークに提出する必要があります。
2024年10月1日以降に受講した場合、専門実践教育訓練給付金の給付率を、70%から80%に引き上げます。
簡単に言うと、これまでも教育訓練経費の50%(年間上限40万円)を受講開始日から6ヵ月ごとに、さらに、資格取得・就職した場合は、追加で教育訓練経費の20%(年間上限16万円)を受け取れていました。
上記に加え、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の10%(年間上限8万円)を追加で受け取ることができます。
たとえば、訓練期間が2年間、入学料が10万円、6ヵ月ごとの受講料が40万円で資格を取得できた場合、9月30日までは第1期25万円、第2期15万円、第3期20万円、第4期20万円、資格取得で32万円となり、合計で112万円受け取れていました。
さらに賃金上昇につながった場合、10月からは16万円を追加で受け取ることができます(合計128万円)。
賃金が上昇した場合の追加給付の申請に必要な書類として、以下の書類を、ハローワークに提出する必要があります。
おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。
朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。
さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。
ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。