オートレベリング機能とは すべての自動車のヘッドライトに原則義務化
ヘッドライトのオートレベリング機能とは、車のヘッドライトの上下の照射方向を自動で調整して対向車のまぶしさを軽減する装置のことを指します。国連自動車基準調和世界フォーラムでの合意を受けて、国土交通省は2024年9月、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等を一部改正しました。乗用車の場合、新型車が2027年9月1日から、継続生産車は2030年9月1日から適用されます。
ヘッドライトのオートレベリング機能とは、車のヘッドライトの上下の照射方向を自動で調整して対向車のまぶしさを軽減する装置のことを指します。国連自動車基準調和世界フォーラムでの合意を受けて、国土交通省は2024年9月、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等を一部改正しました。乗用車の場合、新型車が2027年9月1日から、継続生産車は2030年9月1日から適用されます。
国交省の公式サイトによると、後部座席に人が乗車したり、トランクに荷物が積載されたりしていると、車両後部が下がり、ヘッドライトが上を向いてしまうため、対向車のドライバー、特に高齢者ドライバーにまぶしさを与えるリスクがあります。
ヘッドライトのオートレベリング機能は、乗員や荷物の重さにより、車両後部が下がった場合、車両に搭載したセンサにより車両の傾きを検知し、上を向いた光軸を適切な角度へ自動的に補正します。
2006年の新車から、光源が2000lm超の明るいヘッドライトを備えた自動車は、ヘッドライトの上下の照射方向を自動で調整する「オートレベリング機能」を備えなければならないと定められています。
しかし、依然として2012~2021年に対向車のヘッドライトのまぶしさで、周囲の自動車等の発見が遅れて起こった事故が300件以上発生しています。
国際的にも議論となっており、国連自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)の合意により、光源の輝度に関係なくすべての自動車にオートレベリングの装備が必須となりました。
日本では、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正が、2024年9月20日に告示、22日に施行されました。
光源の輝度にかかわらず、レベリング装備を必要とするすべての自動車に備える必要があります。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、被牽引自動車等は除きます。
適用日は、乗車定員10人以下の乗用車等の新型車では2027年9月1日、継続生産車では2030年9月1日となります。
車両総重量3.5t超の貨物車と乗車定員11人以上の乗用車の新型車では2028年9月1日、継続生産車では2031年9月1日となります。
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