目次

  1. 総額表示とは?
  2. 総額表示の義務化はいつから?
  3. 総額表示の対象は?
  4. 総額表示の具体例とは
  5. 総額表示の罰則は?
  6. 1円未満の端数の表示方法は?
  7. 税抜価格で計算するレジシステムは注意
  8. 見積書・契約書・請求書は対象外でも注意

 財務省によると、「総額表示」とは、消費者に対し、商品の販売やサービスを提供する事業者が値札やチラシなどに消費税額を含めた価格を表示することをいいます。簡単に説明すると「消費者が値札を見ればいくら支払えば良いかが一目で分かるようにするためのもの」です。
 1円未満の端数が出る場合は、その端数を四捨五入、切り捨て、切り上げのいずれの方法で税込価格を出しても問題ありません。

 「総額表示」が義務になるのは、2021年4月1日からです。早めに準備しておく必要があります。
 総額表示義務化されたのは2004年でした。しかし、2013年10月1日から2021年3月31日までの間、事業者側の負担を考慮して特例処置として、表示している価格が税込み価格であると誤認されないための措置を講じていれば、税込み価格を表示しなくてもよいとされていました。

総額表示が始まった2004年当時、値札の張り替え作業の様子

 総額表示は、消費者に対して、価格を表示するときに義務づけられます。財務省は表示する対象として次のような具体例を挙げています。

  • 値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ
  • 商品のパッケージなどへ印字または貼付した価格
  • 新聞折込広告、ダイレクトメールなどで配布するチラシ
  • 新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メールなどを利用した広告
    ポスター

 たとえば、義務化の前に印刷した商品カタログについても、財務省は「価格表(税抜価格と税込価格を対比したものなど)を挟み込むなど、消費者の誤解を招かないような対応をお願いします」と説明しています。

 上記の例から考えると、消費者向けのECサイトも対象になります。会員制のディスカウントストアやスポーツクラブ、ゴルフ場も会員募集を広く一般を対象に募集している場合は総額表示の対象になります。

例外として、口頭による価格を告げるときは対象になりません。また、製造業者や卸売業者が、小売店や業務用ユーザー向けに作成した商品カタログなど事業者間での取引の場合は対象にはなりません。

ユニクロ商品のタグ表記例。衣料品の価格表示について、ユニクロとジーユーを展開するファーストリテイリングはこれまでの「本体価格+消費税」から「消費税込み」に切り替える。オンラインショップも税込価格のみを表示するそのとき、おおよその税分にあたる約9%を値下げもする(画像はファーストリテイリングのリリースから引用)

 総額表示のポイントは、支払総額がきちんと表示されていることです。「消費税額等」や「税抜価格」がいっしょに表示されていても問題ありません。
 財務省によると、1万円の商品に10%の消費税がかかる場合、値札には次のような表記だと「総額表示」と認められます。

  • 11,000円
  • 11,000円(税込)
  • 11,000円(税抜価格10,000円)
  • 10,000円(税込11,000円)
  • 11,000円(うち消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

 「総額表示義務」を違反した場合の罰則は、今のところ定められていませんが、早めに対応することをお勧めします。

 総額表示により税込価格に1円未満の端数が出るきは、その端数を四捨五入、切り捨て、切り上げのいずれの方法でも構いません。四捨五入や切り上げも認められる理由は次の通りです。

 「事業全体で、適正な転嫁をしている場合には、ある特定の商品・サービスで税率の上昇を上回る値上げを行っても、便乗値上げには該当しない」(消費税改正と物価、1997年4月 経済企画庁物価局)

 税抜価格で計算するレジシステムを使っている場合は、店頭で表示している値札と金額が違うケースがあるので注意が必要です。
 財務省によると、たとえば、172円(税抜157円)の商品を2つ買った場合、税込価格で計算すると、344円ですが、税抜価格で計算すると、157円×2つ×1.1=345円となります。こうした場合に備えてレジシステムへ変更するか、「消費税の計算上、レジでの精算の際に合計額が異なる場合がある」と周知する対応が必要になりそうです。

 総額表示は、不特定の大勢の人に向けた値札や広告などで、価格を表示する場合を対象としています。そのため、見積書、契約書、請求書などは総額表示義務の対象にはなりません。
 ただし、広告やホームページなどで、「見積り例」を示している場合は、総額表示の義務の対象に含まれます。そのほか、財務省のサイトにもQ&Aが掲載されていますのでより具体的なケースを知りたいときは参照してください。