労災保険の特別加入制度とは 中小事業主やその家族も保護対象
労災保険の特別加入制度とは、従業員を雇っている中小事業主などが一定の条件のもと、労災保険に特別に加入できる制度のことです。この対象には、中小事業主だけでなく、事業主の家族も含まれます。加入要件や保険料、補償対象について厚生労働省のパンフレットなどから紹介します。
労災保険の特別加入制度とは、従業員を雇っている中小事業主などが一定の条件のもと、労災保険に特別に加入できる制度のことです。この対象には、中小事業主だけでなく、事業主の家族も含まれます。加入要件や保険料、補償対象について厚生労働省のパンフレットなどから紹介します。
厚生労働省の公式サイトによると、労災保険は、国内で雇用されている労働者が対象です。しかし、それでは、中小事業主や自営業者、それらの家族などが労災保険の対象外となってしまい、仕事でケガを負っても労災保険を受けられません。
しかし、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされれば、条件付きで労災保険に特別に加入することができます。これが、労災保険の特別加入制度です。
特別加入することができる人は次の通りです。
このうち、今回の記事では、中小事業主向けに情報を整理します。
厚労省の特別加入制度のしおり(中小事業主等用)によると、労災保険に特別加入できる「中小事業主」は、次の2つにあたる場合をいいます。
一つが、下の表のように労働者を常時使用する事業主です。労働者を通年雇用していなくても、1年間に100日以上労働者を使用している場合は、常時労働者をしているものとして取り扱われます。
業種 | 労働者数 |
---|---|
金融・保険・不動産・小売業 | 50人以下 |
卸売業・サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
もう一つが、労働者以外で、事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員などです。
労災保険に特別加入するには、さらに次の2つの要件を満たし、都道府県労働局長の承認を受けていることが必要です。
申請するには、特別加入を希望する人の業務の具体的な内容、業務歴、希望する給付基礎日額などを書いた「特別加入申請書」を保険事務組合に提出してください。
事業主本人のほか家族従事者など労働者以外で業務に従事している人全員を包括して特別加入の申請を行う必要があります。
労災保険の特別加入による年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)に業種ごとの保険料率を掛けて求めます。
給付基礎日額は、保険料などの給付額を算定する基礎となるもので、3500~2万5000円の間で、申請にもとづいて労働局長が決めます。
設備工事業の事業主が給付基礎日額9000円で特別加入する場合、保険料算定基礎額は次の通りです。
9000円×365日=328万5000円
既設建築物の設備工事業の保険料率は12/1000なので、328万5000円×0.012=3万9420円が年間の保険料となります。
ただし、保険料のほかに労働保険事務組合への委託費もかかりますので、事前に確認してください。近くの労働保険事務組合を探す場合は、全国労働保険事務組合連合会の公式サイトが便利です。
労災保険の補償対象としては、厚労省によると、次のような場合があります。
特別加入予定者がすでに病気にかかっていて、一般的に就労することが難しく、療養に専念しなければならない場合には、業務内容にかかわらず特別加入は認められません。
症状により特定の業務からの転換を必要とすると認められる場合には、特定業務以外の業務のみ特別加入が認められます。 特別加入前に疾病が発症、または加入前の原因により発症したと認められた場合は保険給付を受けられないことがあります。
このほか、特別加入者が被った業務災害が特別加入者の故意または重大な過失によって発生した場合や、保険料の滞納期間中に生じた場合には、支給制限(全部または一部)されることがあります。
おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。
朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。
さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。
ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。