目次

  1. くるみん助成金とは
  2. 対象となる事業主
    1. くるみん認定企業
    2. プラチナくるみん認定企業
  3. 助成額
  4. 助成対象の経費
  5. 申請受付期間
  6. 申請方法
  7. くるみん認定・プラチナくるみん認定の注意点
    1. くるみんの認定基準とマークが改正
    2. プラチナくるみんの特例認定基準が改正
    3. 新たな認定制度「トライくるみん」が創設
    4. 新たに不妊治療と仕事との両立に関する認定制度が創設

 くるみん助成金ポータルサイトや厚生労働省によると、くるみん認定とは、「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けることです。

 具体的には、企業が労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」をつくり、計画で決めた目標などを達成することで認定を受けられます。次世代育成支援対策推進法で、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、行動計画づくりや届け出、外部への公表、労働者への周知を行うことが義務とされています。100人以下の企業は努力義務です。

 くるみん認定を受けた企業のうち、さらに高い水準の取り組みを続けている企業には「プラチナくるみん認定」もあります。

 ただし、中小企業は大企業に比べ、認定数が少ないのが現状です。そこで、こうした認定を取ることを要件としてあらたに作られたのが「くるみん助成金」です。

 対象となる事業主は、くるみん認定とプラチナくるみん認定でそれぞれ異なります。

  • 子ども・子育て支援法に規定する一般事業主(事業主拠出金を納付している)であること
  • 前年度または当年度(助成申請期間末日まで)にくるみん認定を受けていること
  • 次世代支援対策推進法に規定する中小企業事業主(常時雇用する労働者数300人以下)であること
  • 子ども・子育て支援法に規定する一般事業主(事業主拠出金を納付している)であること
  • 前年度の3月31日時点にプラチナくるみん認定を受けていること
  • 次世代支援対策推進法に規定する中小企業事業主(常時雇用する労働者数300人以下)であること

 50万円を上限に審査により助成額が決まります。

 くるみん認定企業は1回の認定につき申請できるのは1回限りです。一方で、プラチナくるみん認定企業は毎年度申請できます。

 助成対象となるのは、中小企業が労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるための4つの取り組みが助成の対象です。

  1. 労働者の育児休業などの取得を促進するための取り組み
  2. 労働者の子育てを支援するための取り組み
  3. 労働者の業務負担の軽減や所定外労働の削減などを図るための取り組み
  4. その他労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な取り組み

 ただし、経費は次の条件を満たす必要があります。

  • 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できるもの
  • 助成を受ける年度に実施し、完了報告期日までに支払いが完了する事業の経費
  • 根拠資料によって金額・支払等が確認できるもの
  • 本助成事業以外の補助金等の支給を受けていない経費であること

 具体的な経費の項目は、次の通りです。

職員給与
各種手当
社会保険料事業主負担金
厚生費等(役員報酬を除く)
諸謝金
備品費(単価50万円以上の備品を除く)
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
光熱水料
借料及び損料
会議費
賃金
雑役務費及び委託料

 事業自体は2027年3月末まで続きます。ただし、2021年度の申請の受付期間は、2021年12月1日~2022年2月15日で、締切日必着です。予算の上限に達した場合は期間内でも終了することがあるので早めに申請した方が良いでしょう。

 申請書及び予算書に必要事項を記載の上、必要書類を添えてくるみん助成金ポータルサイトもしくは郵送で申請する必要があります。

 注意点としては、2022年4月1日からくるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準が変わります。

 男性の育児休業等の取得に関する基準が変わります。男性の育児休業等取得率が7%以上から10%以上になります。男性の育児休業等・育児目的休暇取得率も15%以上から20%以上になります。

 男女の育児休業等取得率を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表することも求められます。

 男性の育児休業等の取得に関する基準が変わります。男性の育児休業等取得率が13%以上から30%以上になります。男性の育児休業等・育児目的休暇取得率は30%以上から50%以上になります。

 女性の継続就業に関する基準も変わります。出産した女性労働者及び出産予定だったが退職した女性労働者のうち、子の1歳時点の在職者割合が55%から70%になります。

 認定基準は、現行のくるみんと同じです。トライくるみん認定を受けていれば、くるみん認定を受けていなくても直接プラチナくるみん認定を申請できます。

 不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境整備に取り組む企業の認定制度が創設されます。認定には、次のような要件を満たす必要があります。

 次の2つの制度を設けていること。

  1. 不妊治療のための休暇制度(多様な目的で利用することができる休暇制度や利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇は含まない)
  2. 不妊治療のために利用することができる、半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークのうちいずれかの制度

 不妊治療と仕事との両立に関する方針を示し、講じている措置の内容とともに社内に周知していること。

 不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組を実施していること。

 不妊治療を受ける労働者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じる担当者を選任し、社内に周知していること。