目次

  1. ゼロゼロ融資とは
  2. コロナ借換保証とは
  3. コロナ借換保証、いつから?
  4. コロナ借換保証の手続きの流れ
  5. 経営行動計画書 現状認識と今後のアクションプランを記入

 実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)とは、新型コロナの影響で売り上げが減った中小企業や個人事業者に、利子補給の制度を使い、実質、無利子・無担保で融資する制度のことです。

 2020年に始まり、民間金融機関は2021年3月、政府系金融機関は2022年9月で受け付けを終了しました。

 しかし、コロナの影響の長期化や物価高など、多くの中小企業が引き続き厳しい状況が続いていることから2022年10月28日に閣議決定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」で、借り換え保証制度を新たにつくることが明らかになりました。

 コロナ借換保証とは、一定の要件を満たした中小企業者が、金融機関と対話しつつ「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げる制度です。

 コロナ禍で始まった伴走支援型特別保証制度を活用して創設されました。

保証限度額 1億円(100%保証融資は100%保証で借り換え可)
保証期間 10年以内
据置期間 5年以内
金利 金融機関所定
保証料(事業者負担) 0.2%等(補助前は0.85%等)
要件 売上または利益率が5%以上減少・もしくはセーフティネット4号または5号の認定取得が要件

 要件の詳細は以下の通りです。

  1. セーフティネット4号の認定(売上高が20%以上減少していること。最近1ヵ月間の実績とその後2ヶ月間の見込みと前年同期の比較)
  2. セーフティネット5号の認定(指定業種であり、売上高が5%以上減少していること。最近3ヵ月間の実績と前年同期の比較)
    ※1.2.について、コロナの影響を受けた事業者は、前年同期ではなくコロナの影響を受ける前との比較でも可
  3. 売上高が5%以上減少していること(最近1ヵ月間実績と前年同月の比較)
  4. 売上高総利益率/営業利益率が5%以上減少していること(3.の方法による比較に加え、直近2年分の決算書比較でも可)

 コロナ借換保証は2023年1月10日から開始します。

 コロナ借換保証は、中小企業、金融機関、市区町村、保証協会間で手続きを進めます。

  1. 中小企業が融資申込/経営行動計画書を作成する
  2. 金融機関が与信審査・書類準備をする
  3. 金融機関が区町村に、セーフティネット保証の認定申請する
  4. 金融機関が保証協会に、保証審査の依頼・経営行動計画書を提出する
  5. 金融機関が中小企業に融資する
  6. 金融機関が継続的な伴走支援をする

 経営行動計画書は、金融機関との対話を通して、現状認識及び今後のアクションプランをつくるものです。さらに、今後に向けても金融機関との対話を継続し、アクションプランに取り組み、進捗の報告をすることが求められます。

「経営行動計画書」のサンプル(中小企業庁の公式サイトから)