改正建築物省エネ法、2024年4月から省エネ性能表示制度を強化
改正建築物省エネ法により、2024年4月から、新しい「建築物の省エネ性能表示制度」が始まります。国土交通省によると、建築物の販売・賃貸を行う事業者は、新築建築物の販売・賃貸時に、定められたラベルで省エネ性能を表示することが努力義務となります。省エネ性能ラベルに表示すべき項目を紹介します。
改正建築物省エネ法により、2024年4月から、新しい「建築物の省エネ性能表示制度」が始まります。国土交通省によると、建築物の販売・賃貸を行う事業者は、新築建築物の販売・賃貸時に、定められたラベルで省エネ性能を表示することが努力義務となります。省エネ性能ラベルに表示すべき項目を紹介します。
目次
建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)とは、建築物の省エネ性能の向上を図るための法律です。
政府が決定した2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)を実現しなければならない一方で、建築物のエネルギーの消費量が増えて全エネルギー消費量の1/3にまで達しました。
住宅・建築物の省エネ対策を強化するため、改正建築物省エネ法が2022年6月に公布されました。改正建築物省エネ法にはたくさんの規定があり、順次施行されています。
住宅の省エネ改修に対する住宅金融支援機構による低利融資制度
住宅トップランナー制度の拡充
採光規制等の合理化
省エネ改修や再エネ設備の導入に支障となる高さ制限等の合理化など
建築物の販売・賃貸時における省エネ性能表示
再エネ利用促進区域制度
防火規制の合理化など
原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け
構造規制の合理化
建築確認審査の対象となる建築物の規模の見直し
建築士の業務独占範囲の見直し
今回はこのうち、2024年4月1日施行予定の建築物の販売・賃貸時における省エネ性能表示について紹介します。
国交省の「建築物の省エネ性能表示制度」特設サイトによると、建築物の省エネ性能表示制度とは、消費者等が建築物を購入・賃借する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにする制度です。
2024年4月以降、事業者は新築建築物の販売・賃貸のチラシやインターネット広告などで、省エネ性能の表示ラベルを表示することが努力義務となります。
要点を紹介します。詳しい制度は、国交省の特設サイトにある建築物の省エネ性能表示制度のガイドラインで確認してください。
建築物の省エネ性能表示制度の対象となるのは、2024年4月1日以降に建築確認申請をする新築建築物及びその物件が、同時期以降に再販売・再賃貸される場合です。2024年3月以前に建築確認申請をした物件の表示は任意となります。
分譲一戸建て・マンションや賃貸住宅、貸しテナントビルなどは対象ですが、販売や賃貸をする目的でない注文住宅や自社ビル、民泊施設などは対象外です。
省エネ性能表示制度の発行物は、以下の2種類があります。
発行方法も評価によって変わります。自己評価の場合、販売・賃貸事業者が住宅性能評価・表示協会のホームページから発行してください。第三者評価の場合は、販売・賃貸事業者が評価機関に申請し、評価機関から交付を受けてください。
住宅か非住宅かで、省エネ性能ラベルの種類が変わるので注意してください。住宅の場合は次の項目が必要です。
国が定める省エネ基準からどの程度消費エネルギーを削減できているかを見る指標(BEI)を、星の数で示します。
「建物からの熱の逃げにくさ」と「建物への日射熱の入りやすさ」の 2 つの点から建物の断熱性能を見る指標です。
住宅の省エネ性能に基づき算出された電気・ガス等の年間消費量に、全国統一の燃料等の単価を掛け合わせて算出した1年間の光熱費を目安として示します。
省エネ性能の評価が販売・賃貸事業者による自己評価か、評価機関による第三者評価かを示します。
省エネ性能の評価対象がわかるように物件名を設定します。必要に応じて、棟名や部屋番号も掲載します。
再エネ設備(太陽光発電・太陽熱利用・バイオマス発電等)が設置されている場合に「再エネ設備あり」と表示できます。
エネルギー消費性能や断熱性能により達成のチェックマークがつきます。
ZEH水準の達成に加え太陽光発電の売電分も含めて、年間のエネルギー収支がゼロ以下で達成のチェックマークがつきます。ただし、第三者評価(BELS)の場合のみ表示となります。
評価された省エネ性能がいつ時点のものかを示します。
建築物の省エネ性能ラベルを表示するときは、優良誤認の不当表示に注意してください。
たとえば、新築マンションの販売では、各戸のラベルを個別に表示しきれない場合に、1つの省エネ性能ラベルを使って広告をすることがあります。
その際は、優良誤認とならないよう「※共同住宅の住棟全体の性能を示すものであり、各住戸の性能を示すものではありません」などの注意書きを入れることを推奨しています。
また、新築時発行のラベルを、再販・再賃貸時に使用できるかは以下のことが確認できる場合に限られます。
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