改正旅館業法とは 2023年12月13日施行 厚労省が宿泊制限に指針
旅館業法とは、旅館業の業務の適正な運営と利用者の需要に合わせたサービスの提供を促進することで、公衆衛生や国民生活の向上に寄与することを目的した法律です。改正旅館業法が2023年12月13日に施行されるのに合わせ、厚生労働省は、差別の助長や宿泊客とのトラブルを避けるため宿泊を拒否できる条件とその制限を明らかにした「改正旅館業法に基づく営業者向けの指針」を示しました。
旅館業法とは、旅館業の業務の適正な運営と利用者の需要に合わせたサービスの提供を促進することで、公衆衛生や国民生活の向上に寄与することを目的した法律です。改正旅館業法が2023年12月13日に施行されるのに合わせ、厚生労働省は、差別の助長や宿泊客とのトラブルを避けるため宿泊を拒否できる条件とその制限を明らかにした「改正旅館業法に基づく営業者向けの指針」を示しました。
厚生労働省の検討会資料によると、本来、宿泊施設には営業の自由や契約自由の原則があるのですが、旅館業法は公衆衛生や旅行者の利便性を考えて一定の規制を定めています。
具体的に、旅館業法5条では、宿泊拒否できる場合について次のように定めています。
営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
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一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
しかし、「伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき」とは、確定診断等により明らかに伝染性の疾病であると認めるときを指すものと解釈されており、発熱があることだけでは宿泊を拒否することはできないとされてきました。
また、迷惑客から無制限に対応を強いられた場合には、感染防止対策をはじめ、旅館業の施設において本来提供すべきサービスが提供できず、業務の遂行に支障を来すおそれがありました。
こうしたなかで、改正旅館業法が2023年6月に成立し、12月13日から施行されます。
旅館施設で、改正法が適切に運用される必要があります。2003年に熊本県内のホテルでハンセン病元患者であることを理由とする宿泊拒否事案(黒川温泉事件)が発生したときには、旅館業法第5条を根拠に行政処分が行われるなど、宿泊制限を不安視する意見が出ていました。
そこで、宿泊者や従業者の安全確保も含めて、適切な施設運営ができるよう2023年7月から、厚労省の「改正旅館業法の円滑な施行に向けた検討会」で、改正旅館業法に基づく営業者向けの指針づくりが進められていました。
そのなかで、宿泊拒否できる場合や宿泊拒否できない場合の考え方が示されています。
改正宿泊業法の指針によると、施設側が感染防止対策の協力の求めや宿泊を拒むことができる感染症は明確化され、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症及び指定感染症(入院等の規定が適用されるもの)とされています。
これにより、ハンセン病元患者、HIV/エイズは対象ではないことが明確になりました。
また、宿泊を拒否できる迷惑行為は具体的には、以下のような行為を繰り返した場合に宿泊を拒否できるといいます。
ただし、指針では「宿泊しようとする者が特定感染症の患者等に該当した場合であっても、医療機関等が逼迫しており、都道府県等の関係者が尽力してもなお入院調整等に時間を要し、その旅館業の施設の周辺で入院や宿泊療養、自宅療養ができない例外的な状況下で、無思慮に宿泊を拒」むことのないよう、配慮を求めています。
また宿泊拒否が差別につながらないよう、具体的には、障害者差別解消法にもとづいて、以下のように社会的障壁の除去を求める場合は宿泊拒否をすることはできないと記しています。
ほかにも、医療的な介助が必要な障害者、重度の障害者、オストメイト、車椅子利用者、人工呼吸器使用者の宿泊を求めることや、介護者や身体障害者補助犬の同伴を求めることも宿泊拒否ができる条件には該当しません。
改正法施行までの期間が限られていることから、検討会は、厚生労働省に対し、まずは改正法や政省令、指針の趣旨や内容を中心にまとめた研修ツールを作成し、施行までの期間、その内容の浸透に努めることが適当とする意見を出しています。
こうした意見を受けて、厚労省の公式サイトでは、研修ツールや周知ポスターが公表されています。
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