目次

  1. 私的録音録画補償金制度とは
  2. sarah(サーラ)とは
  3. ブルーレイディスクへの補償金 2025年4月開始めど
  4. ブルーレイディスク市場は縮小傾向

 私的録音録画補償金制度とは、政令で定められたデジタル方式の録音・録画機器や記録媒体を用いて、録音・録画する場合は私的使用目的であっても、著作権者に補償金を支払わなければならない制度のことです。根拠として、著作権法30条3項が挙げられています。

 sarah(サーラ)とは、一般社団法人私的録音録画補償金管理協会の略称です。

 私的録音録画補償金は、文化庁長官が指定する指定管理団体のみが権利行使できることになっています。元々あった「私的録音補償金管理協会」に私的録画に関する団体が加わって「一般社団法人私的録音録画補償金管理協会」が2022年6月17日に設立されました。

 補償金制度の新たな対象機器としてブルーレイディスクレコーダーが規定され、10月21日にsarahが指定管理団体として指定されていました。

 文化庁は2024年12月、sarahから申請のあったブルーレイディスクの機器・媒体の補償金の額を認可しました。2025年4月1日から、ブルーレイディスクレコーダーおよびブルーレイディスクが私的録画補償金の対象となります。

 sarahは2025年4月1日からの補償金の徴収開始を目指しており、今後、具体的な徴収方法などの調整を始めます。

 具体的な補償金額はブルーレイディスクレコーダー(特定機器)で、1台あたり税抜き182円です。税込みなら200円となります。ただし、sarahが補償金の徴収業務を開始する以前に出荷された機器は、補償金の徴収対象とはなりません。

 ブルーレイディスク(特定記録媒体)は「当該特定記録媒体の基準価格に1%を乗じて得た額」となります。基準価格とは、製造業者または輸入業者が国内で最初に流通に供した際の価格に相当する額のことを指します。

 ただし、動画配信サービスの拡大や、テレビ自体にハードディスクを用いた録画機能が付くようになっており、ブルーレイ市場は縮小傾向にあります。

 電子情報技術産業協会(JEITA)の国内出荷統計データによると、2024年1~11月までのブルーレイレコーダーは65.5万台で前年同期間比12.4%減、ブルーレイプレーヤーは24.5万台で前年同期間比14.2%減となっています。