目次

  1. もにす認定制度とは
  2. もにす認定事業主一覧
  3. もにす認定事業主となるメリット
    1. 障害者雇用優良中小事業主認定マーク(もにす)が使用可能
    2. 日本政策金融公庫の低利融資対象になる
    3. ハローワークなどによる周知広報の対象になる
    4. 公共調達等における加点評価を受けられる場合がある
  4. もにす認定事業主になるための基準
  5. もにす認定の申請方法と注意点

 厚生労働省の公式サイトによると、もにす認定制度とは、障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度です。厚生労働省が定める一定の基準を満たした中小企業を「もにす認定事業主」として認定します。

 企業と障害者が、明るい未来や社会の実現に向けて「と“もにす”すむ」という思いから愛称が「もにす」となりました。

 認定制度により、障害者雇用の取組に対するインセンティブを付与することに加え、すでに認定を受けた事業主の取組状況を、地域における障害者雇用のロールモデルとして公表しています。

 もにす認定された事業主は厚労省の公式サイトで公表されています。認定事業主一覧 [Excel形式][110KB]のダウンロードもできます。

 認定事業主となることで、企業には以下のようなメリットがあります。

 自社の商品・サービス・広告などのほか、ハローワークの求人票に障害者雇用優良中小事業主認定マークを表示することができます。

 日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」の低利融資の対象となり、障害者雇用の取り組みに必要な設備資金や長期運転資金に使用できます。

 厚生労働省と都道府県労働局のサイトに掲載されるほか、また、認定事業主に限定した合同説明会などを企画する場合に求職者にアピールできます。

 地方公共団体の公共調達および国と地方公共団体の補助事業の加点評価を受けることができる場合があります。

「もにす認定」を受けるためには、いくつかの認定基準があります。詳細は障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度申請マニュアル(事業主向け)で確認してください。

  • 障害者雇用への取組(アウトプット)、取組の成果(アウトカム)、それらの情報開示(ディスクロージャー)の3項目について、項目ごとの合格最低点に達しつつ、合計で50点中20点(特例子会社は35点)以上を獲得すること
  • 雇用率制度の対象障害者を法定雇用障害者数以上雇用していること
  • 指定就労支援A型の利用者を除き、雇用率制度の対象障害者を1人以上雇用していること
  • 過去に認定を取り消された場合、取消しの日から起算して3年以上経過していること
  • 暴力団関係事業主でないこと
  • 風俗営業等関係事業主でないこと
  • 雇用関係助成金の不支給措置を受けていないこと
  • 重大な労働関係法令違反を行っていないこと

 「もにす認定」の申請は、事業所を管轄する都道府県労働局またはハローワークで行います。申請にあたっては、所定の申請書や添付書類が必要です。申請書類は、厚生労働省の公式サイトからダウンロードできます。認定には3ヵ月ほどかかる見通しです。