目次

  1. 宿泊施設サステナビリティ強化支援事業とは
  2. 補助対象事業者
  3. 補助額
  4. 補助対象経費
  5. 補助対象外経費
  6. 申請期間
  7. 申請要件
  8. 採択にあたって優先すること

 特設サイトに掲載された宿泊施設サステナビリティ強化支援事業の公募要領などによると、宿泊施設サステナビリティ強化支援事業とは、訪日外国人旅行者の増加に対応するため、宿泊施設のサステナビリティを強化することを目的とした事業です。

 具体的には、省エネルギー設備の導入などを支援することで、環境負荷の低減を図り、より持続可能な観光の推進に貢献することを目指しています。

 事業の補助対象となる事業者は、旅館業法に規定する許可を受けた宿泊事業者です。ただし、同一事業者(代表者が同一、企業会計が同一の場合を含む)からの補助金への申請は、4施設以上はできませんので注意してください。

 宿泊施設サステナビリティ強化支援事業の補助金の補助率は1/2、補助上限額は1000万円です。

 補助金の対象となる経費は、主に以下の2つに分類されます。

 一つは、宿泊施設において既存設備を入れ替える事で建物全体の省エネ対策に資する以下に掲げる設備・備品の購入・設置に要する経費です。

 具体的には、省エネ型空調、省エネ型ボイラー・配管、二重サッシ、節水トイレ、照明機器、その他建物全体の省エネに資する設備・備品などが挙げられます。

 もう一つが、宿泊施設において新たな設備を導入する事で環境負荷低減や、CO2 削減に寄与する以下に掲げる設備・備品の購入・設置に要する経費です。

 具体的には、太陽光発電、蓄電設備、温室効果ガス排出量計測システム、その他環境負荷低減やCO2削減寄与に必要な設備・備品です。

 以下の経費は、補助対象外となりますので注意してください。

  • 事業に直接関係のない経費
  • 交付決定前に発生した経費
  • 事業者における経常的な経費(光熱水費、通信料、仲介手数料、保証金、リース料等)
  • 躯体の新設工事
  • この事業における資金調達に必要となった利子
  • 法令又は条例等において義務化されている設備等の新規導入に係る工事費
  • 恒久的な施設の設置、用地取得等、本事業の範囲に含まれ得ない経費
  • 設備の新設、増設に係る経費(エネルギー消費量の低減につながることが明らかな場合を除く)
  • 振込手数料

 申請書類の受付期間は、2025年3月24日10時から5月30日17時までです。締切時刻までに手続きが完了するよう、時間に余裕を持って申請してください。特設サイトの申請フォームから電子申請してください。

 申請には以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 旅館業法の許可証を取得した宿泊事業者であること
  2. 宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインにて「高付加価値経営旅館等」または「準高付加価値経営旅館等」として登録済み又は申請していること
  3. 2の登録又は登録申請はしていないが、金融商品取引法第24条に基づき有価証券報告書を内閣総理大臣に提出する会社又はその子会社及び関連会社であり、かつ「観光施設における心のバリアフリー認定制度」の認定を取得済み又は1年以内に取得予定であること
  4. 宿泊事業者と受注する業者が同一会計でないこと
  5. 同一事業者で3施設以内の申請であること
  6. この事業の実施期間内に同一事業で国が助成する他の補助を受けていないこと
  7. 採択前に備品の購入、工事契約や機器の発注をしていないこと
  8. 事業完了日までに工事の完了や機器の設置及び支払を行うこと

 事業の採択にあたり、以下の要件を満たす申請を優先するといいます。

 まずは、宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度(高付加価値経営旅館等登録規程で「高付加価値経営旅館等」の登録済または申請中の施設です。

 これに該当する事業者のなかでも、以下の【資料A】【資料B】のうち、いずれかを提出することも必要です。

  • 【資料A】…対象宿泊施設の損益管理実態が分かる資料(2024年4月1日から2025年5月30日までの期間内の1ヵ月分)
  • 【資料B】…集客促進を目的とした顧客情報の管理や統計分析等を実施していることが分かる資料(2024年4月1日から2025年5月30日までの期間内の1ヵ月分以上)