居住サポート住宅改修事業、応募締切は2025年12月12日 空き家活用も

住宅確保に困難を抱える「住宅確保要配慮者」の賃貸住宅へのニーズは高まるなか、大家と入居者双方が安心して暮らせる市場環境を整備するため、国土交通省は2025年度の「居住サポート住宅改修事業」の募集をしています。交付申請の締切は12月12日(金)となっています。
住宅確保に困難を抱える「住宅確保要配慮者」の賃貸住宅へのニーズは高まるなか、大家と入居者双方が安心して暮らせる市場環境を整備するため、国土交通省は2025年度の「居住サポート住宅改修事業」の募集をしています。交付申請の締切は12月12日(金)となっています。
目次
居住サポート住宅改修事業とは、改正住宅セーフティネット法に基づき、既存住宅等を改修して、住宅確保要配慮者に見守り等の入居中のサポート提供を行う「居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)」への改修費を補助する事業です。
この補助は、日常生活に援助を必要とする住宅確保要配慮者を賃貸住宅に入居させ、訪問による状況把握や福祉サービスの提供などを通じて生活の安定を支援する事業計画に位置づけられた住宅が対象です。
補助金は、賃貸人等による居住安定援助賃貸住宅の供給促進を目的とし、要配慮者以外の入居も想定されるものの、基本的には要配慮者の入居を優先する趣旨を理解し、その供給に努める必要があります。
補助を受ける者(交付申請者)は、原則として、居住サポート住宅に係る改修工事等の発注者(法人・個人)であり、かつ、認定事業者(居住サポート住宅の認定申請を行った者)に限られます。居住サポート住宅の所有者である賃貸人のほか、サブリース業者が申請することも可能です。
補助対象となる住宅は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
地方公共団体から「居住サポート住宅」として認定されること。この制度は2025年10月1日から開始しますが、9月末までの申請は10月以降の認定を前提に手続きできます。
ただし、補助金の完了報告までに認定を受けることが必須条件となります。
補助を受けた住宅は、10年以上居住サポート住宅として認定された状態を継続する必要があります。
これに違反して早期に管理が中止された場合や、国土交通大臣の承認なく譲渡等の処分が行われた場合は、補助金の返還が求められることがあります。
補助を受け改修した住戸については、原則として住宅確保要配慮者の入居を優先する必要があります。
募集開始後3ヶ月間入居者が決まらなかった場合に限り、住宅確保要配慮者以外の入居も可能となります。募集は、不動産ポータルサイト等への掲載に加え、住宅が所在する地域の住宅確保要配慮者居住支援協議会へ情報提供を行う必要があります。
入居者の家賃には上限額が設定されています。原則として、家賃算定基礎額(7.9万円)に規模係数(50/65)と市町村立地係数を乗じた額を超えないことが条件です。住戸床面積が75㎡以上の一戸建て・長屋建てに限り、この額の1.5倍を超えない額とすることも可能です。
高齢者、障害者、子どもを養育している者、被災者、低額所得者、外国人、DV被害者など、17種類にわたる住宅確保要配慮者(世帯)のいずれかに該当する者が主な入居対象となります。詳細な対象者の定義については、交付申請要領をご確認ください。
住宅が所在する地方公共団体の空家等対策計画等において、空き家の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅または居住サポート住宅への有効活用等の推進が位置づけられていること。
また、居住支援協議会等が情報提供・あっせんを行うなど、地方公共団体が居住支援協議会等と連携に係る取組を行っていること。さらに、賃貸住宅供給促進計画を策定している地方公共団体の区域内に所在する住宅であることが条件です。
補助率は、居住サポート住宅の整備に係る改修工事に要する費用の1/3以内です。補助額には戸数に応じた上限が設定されており、基本額は1戸あたり50万円ですが、以下のいずれかを実施する場合等、別途上限に加算があります。
正式な交付申請を行う前に、必ず交付事務局へ電子メールで事前審査を受けてください。これにより、書類の不備や内容の確認を事前に済ませ、円滑な申請につながります。
申請期間は2025年7月31日(木)~12月12日(金)です。必要書類一式を電子メールで提出します。申請書類や公募要領は、事務局の住宅保証支援機構のサイトに掲載しています。
事業内容の変更や、補助対象財産の譲渡等を行う場合は、必ず交付事務局に事前相談し、承認を得る必要があります。無断での変更や処分は補助金返還の対象となる場合がありますので注意してください。
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