目次

  1. エッセンシャルワーカーに係る緊急人材確保サポート事業助成金とは
  2. 対象となる事業者
  3. 助成要件
  4. 助成額(上限)
  5. 申請の流れ

 エッセンシャルワーカーに係る緊急人材確保サポート事業助成金とは、食料品を扱う中小規模のスーパーマーケットやコンビニエンスストアのコロナ禍での事業継続を支援する助成金です。

 具体的には、欠員が出たときに、人材派遣事業者を通じて、代替要員を確保した場合に、派遣料金の一部を助成するものです。

 対象となるのは、まずいくつかの要件を満たす必要があります。

  • 資本金5000万円以下または常時使用する従業員50人以下の企業(個人事業主を含む)
  • 食料品スーパーマーケットまたはコンビニエンスストア
  • 都税の未納付がない
  • 過去5年間に重大な法令違反等がない

 ほかにも要件がありますので、詳しくは東京しごと財団の公式サイトで確認してください。

 助成を受けるには、さらに次の2つの要件を満たす必要があります。

  1. 新型コロナウイルス感染症に感染または濃厚接触者等となり、従業員の1割以上の欠勤が生じて代替要員確保のため人材派遣事業者と派遣契約を締結
  2. 人材派遣による派遣契約期間が、「まん延防止等重点措置」の期間を含むこと

 ほかにも、人材派遣は事前エントリー後に締結されたものであることなど細かい定めがありますので、要件の確認が必要です。

 代替要員確保に係る人材派遣料金の2分の1が助成されます。ただし、次のような上限があります。

  • 1店舗あたり3人まで
  • 1時間あたり1000円まで
  • 1日あたり8時間まで

 助成金の対象となるのは、人材派遣の派遣料金のため、次のような項目は対象外です。

  • 保険料、制服代など派遣料金以外の経費
  • 他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払いが行われている経費
  • 他団体からの寄付・助成や割引など、自己負担していない分の経費
  • 契約書、請求書、領収書、振込明細書等の経費関係帳票類が不備なもの
  • 領収書、振込明細書等の経費関係書類の名義が助成対象事業者以外のもの
  • 派遣労働者の各日の実労働時間が不明確なもの
  • この助成金以外の他の事業に要した経費と明確に区分できないもの
  • 自社の売り上げとなる人材派遣事業
  • 社会通念上、助成が不適切であると財団が判断したもの

 助成金を利用するには、店舗ごとの事前エントリーが必要です。事前エントリーは2月1~13日です。13日は17時締め切りです。期間が短いため、早めに準備しましょう。

 申請から支給決定までの大まかな流れは次の通りです。

  1. 店舗ごとに事前エントリー
  2. 人材派遣事業者と契約締結(原則31日間の派遣契約)
  3. 新型コロナの影響で休んだ従業員の代替要員確保のため人材派遣を活用
  4. 人材派遣事業者へ派遣料金の支払い
  5. 派遣料金支払完了後、申請書類一式を郵送で提出(助成金申請は3月1日~5月31日)
  6. 請求書類一式を郵送で提出

 その後、審査され、支給が決まります。