目次

  1. ドローンの登録制度とは 航空法が改正
  2. リモートID機能とは
  3. リモートID機能搭載の免除条件・事前登録のメリット
  4. 登録制度の対象は100g以上の無人航空機
  5. ドローンなどの登録申請方法
    1. 申請(オンラインの場合はドローン登録システムから)
    2. 入金(カード・ネットバンク・ATMから選択可)
    3. 登録記号発行
  6. 登録を怠った場合の罰則
  7. 問い合わせ先

 ドローンの登録制度とは、機体に個別の識別番号を割り当て、所有者や使用者を把握できるようにするための制度です。

 無人航空機の利活用が広がっている一方、事故や無許可で飛行させるといった事案も相次いで起きるようになりました。機体の所有者を特定し、安全上必要な対策を講じることができるようにするため、改正航空法にもとづいた登録制度が始まります。

航空法改正の背景(国土交通省の無人航空機登録ハンドブックから引用 https://www.mlit.go.jp/koku/drone/)

 6月20日以降、登録していない無人航空機の飛行は禁止です。同日以降に飛行させるには、無人航空機を識別するための登録番号を機体に表示しなければなりません。また、機体の識別情報を遠隔発信するリモートIDも備えなければなりません。

 登録の有効期間は「3年間」です。

 リモートID機能とは、機体の識別情報を電波で遠隔発信する機能のことです。登録義務化に伴い、機体への物理的な登録記号の表示だけでなく、リモートID機能を備えることも求められています。

 識別情報を含む電波は、1秒間に1回以上発信されます。

 発信機は内蔵型と外付型とに分類されます。機体に機能が内蔵されていなければ、外付型を取り付ける必要があります。

 また、遠隔発信される情報は次の通りです。

  • 静的情報……「無人航空機の製造番号」「登録番号」
  • 動的情報……「位置」「速度」「高度」「時刻」など

 発信される情報に所有者や使用者に関する内容は含まれません。

 次の条件に当てはまる場合、リモートID機器の搭載は免除されます。

  • 登録制度が施行される2022年6月19日までの事前登録期間中に登録手続きを行った無人航空機
  • あらかじめ国に届け出た特定区域の上空で行う飛行であって、無人航空機の飛行を監視するための補助者の配置、区域の範囲の明示などの必要な措置を講じたうえで行う飛行
  • 十分な強度を有する紐など(長さが30m以内のもの)により係留して行う飛行
リモートIDの免除条件(国土交通省の無人航空機登録ハンドブックから引用 https://www.mlit.go.jp/koku/drone/)

 上記の通り、すでに無人航空機を所有している場合、制度開始前までに事前登録することでリモートID機器の搭載が免除されます。所有する機体にリモートID機能が内蔵されていない場合、本来であれば外付型の機器を取り付けなければならなくなりますが、事前登録をすればその必要がなくなります。

 こうしたメリットを受けるためにも、早めに事前申請することをおすすめします。

 登録制度の対象となるのは、重量が100g以上のすべての無人航空機です。無人航空機には、様々な形状のドローンに加え、ヘリ型・飛行機型のラジコンも含まれます。

改正航空法で登録制度の対象となる無人航空機の例(国土交通省の無人航空機登録ハンドブックから引用 https://www.mlit.go.jp/koku/drone/)

 これまで、無人航空機の定義は「重量が200g以上のもの」とされてきましたが、機体の小型化に伴って「100g以上のもの」へと改められます。特に、100~200gの無人航空機を持っている方は、所有する機体が登録制度の対象となるということに注意が必要です。

 登録の対象となる重量は、機体本体とバッテリーの重量です。リモートID機器を外付けする場合、機器を重量に含める必要はありません。

 国土交通省「無人航空機登録ハンドブック」によると、最低限の安全性を確保するため、次のような無人航空機は登録ができません。

  • 製造者が機体の安全性に懸念があるとして回収(リコール)しているような機体
  • 表面に不要な突起物があるなど、衝突した際に安全を著しく損なう恐れのある機体
  • 遠隔操作・自動操縦による飛行の制御が著しく困難な機体

 複数の機体を所有している場合は、1機ごとに登録が必要となります。また、改造された機体を登録する場合、登録申請時にその概要や規模などを申告する必要があります。

 無人航空機の登録は、次の3ステップで行います。

  1. 申請
  2. 入金
  3. 登録記号発行

 国交省のYoutube動画も参考にしてください。

 申請は、オンラインまたは書類提出で行います。

 オンラインの場合、国土交通省の特設サイト「ドローン登録システム」からまずはアカウントを開設し、登録手続きに入ります。

 書類提出の場合、国交省の公式サイトから申請書類をダウンロードして記入し、郵送します。

 いずれの場合も、所有者および使用者の氏名や住所などの情報、機体の製造者や型式などの情報を入力・記入します。

 また、本人確認書類の提出が必要です。必要な書類は、所有者が個人か法人か、申請方法がオンラインか郵送か、ということなどによって異なります。

所有者が個人の場合

  • オンライン:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート
  • 郵送:住民票の写し、住民票記載事項証明書など(コピー不可)=1種類で受付可能。運転免許証、健康保険証などのコピー=2種類で受付可能

所有者が法人・団体の場合

  • オンライン:複数の行政サービスにアクセスできる「gBizID」(法人のみ)
  • 郵送:登記事項証明書、印鑑証明書

 登録申請の審査通過後、手数料を納付します。支払い方法はクレジットカード、インターネットバンキング、ATMを利用した電子納付から選べます。

 手数料は次のように申請方法と本人確認の方法で異なります。登録する機体1機につき手数料がかかってくることに注意しましょう。

申請方法 1機目 2機目(1機目と同時申請)
個人番号カードまたはgBizIDを使うオンライン申請 900円 890円/機
運転免許証やパスポートを使うオンライン申請 1450円 1050円/機
紙媒体による申請 2400円 2000円/機

 すべての手続きが完了すると、申請した無人航空機の登録記号が発行されます。この登録記号は、無人航空機に鮮明に表示しなくてなりません。マジックやシールなどによる表示が推奨されています。

 機体の重さによって、表示する文字サイズが定められています。

登録記号の表示方法(国土交通省の無人航空機登録ハンドブックから引用 https://www.mlit.go.jp/koku/drone/)

 航空法にもとづき、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

 国土交通省が開設している「無人航空機登録ヘルプデスク」の連絡先は次の通りです。

050-3181-8378
※受付時間:平日午前9時から午後5時まで
※土・日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く