ドローンの機体登録、2022年6月から義務化 国土交通省が事前登録受付
100g以上のドローン・ラジコン機といった無人航空機は、2022年6月20日から国土交通省への機体登録が義務化され、国交省が発行する登録記号を機体に表示しなくてはいけなくなります。登録していない無人航空機の飛行は禁止となるので、6月20日より前に事前申請と手数料の入金を済ませましょう。制度の概要と登録方法についてまとめました。
100g以上のドローン・ラジコン機といった無人航空機は、2022年6月20日から国土交通省への機体登録が義務化され、国交省が発行する登録記号を機体に表示しなくてはいけなくなります。登録していない無人航空機の飛行は禁止となるので、6月20日より前に事前申請と手数料の入金を済ませましょう。制度の概要と登録方法についてまとめました。
目次
ドローンの登録制度とは、機体に個別の識別番号を割り当て、所有者や使用者を把握できるようにするための制度です。
無人航空機の利活用が広がっている一方、事故や無許可で飛行させるといった事案も相次いで起きるようになりました。機体の所有者を特定し、安全上必要な対策を講じることができるようにするため、改正航空法にもとづいた登録制度が始まります。
6月20日以降、登録していない無人航空機の飛行は禁止です。同日以降に飛行させるには、無人航空機を識別するための登録番号を機体に表示しなければなりません。また、機体の識別情報を遠隔発信するリモートIDも備えなければなりません。
登録の有効期間は「3年間」です。
リモートID機能とは、機体の識別情報を電波で遠隔発信する機能のことです。登録義務化に伴い、機体への物理的な登録記号の表示だけでなく、リモートID機能を備えることも求められています。
識別情報を含む電波は、1秒間に1回以上発信されます。
発信機は内蔵型と外付型とに分類されます。機体に機能が内蔵されていなければ、外付型を取り付ける必要があります。
また、遠隔発信される情報は次の通りです。
発信される情報に所有者や使用者に関する内容は含まれません。
次の条件に当てはまる場合、リモートID機器の搭載は免除されます。
上記の通り、すでに無人航空機を所有している場合、制度開始前までに事前登録することでリモートID機器の搭載が免除されます。所有する機体にリモートID機能が内蔵されていない場合、本来であれば外付型の機器を取り付けなければならなくなりますが、事前登録をすればその必要がなくなります。
こうしたメリットを受けるためにも、早めに事前申請することをおすすめします。
登録制度の対象となるのは、重量が100g以上のすべての無人航空機です。無人航空機には、様々な形状のドローンに加え、ヘリ型・飛行機型のラジコンも含まれます。
これまで、無人航空機の定義は「重量が200g以上のもの」とされてきましたが、機体の小型化に伴って「100g以上のもの」へと改められます。特に、100~200gの無人航空機を持っている方は、所有する機体が登録制度の対象となるということに注意が必要です。
登録の対象となる重量は、機体本体とバッテリーの重量です。リモートID機器を外付けする場合、機器を重量に含める必要はありません。
国土交通省「無人航空機登録ハンドブック」によると、最低限の安全性を確保するため、次のような無人航空機は登録ができません。
複数の機体を所有している場合は、1機ごとに登録が必要となります。また、改造された機体を登録する場合、登録申請時にその概要や規模などを申告する必要があります。
無人航空機の登録は、次の3ステップで行います。
国交省のYoutube動画も参考にしてください。
申請は、オンラインまたは書類提出で行います。
オンラインの場合、国土交通省の特設サイト「ドローン登録システム」からまずはアカウントを開設し、登録手続きに入ります。
書類提出の場合、国交省の公式サイトから申請書類をダウンロードして記入し、郵送します。
いずれの場合も、所有者および使用者の氏名や住所などの情報、機体の製造者や型式などの情報を入力・記入します。
また、本人確認書類の提出が必要です。必要な書類は、所有者が個人か法人か、申請方法がオンラインか郵送か、ということなどによって異なります。
登録申請の審査通過後、手数料を納付します。支払い方法はクレジットカード、インターネットバンキング、ATMを利用した電子納付から選べます。
手数料は次のように申請方法と本人確認の方法で異なります。登録する機体1機につき手数料がかかってくることに注意しましょう。
申請方法 | 1機目 | 2機目(1機目と同時申請) |
---|---|---|
個人番号カードまたはgBizIDを使うオンライン申請 | 900円 | 890円/機 |
運転免許証やパスポートを使うオンライン申請 | 1450円 | 1050円/機 |
紙媒体による申請 | 2400円 | 2000円/機 |
すべての手続きが完了すると、申請した無人航空機の登録記号が発行されます。この登録記号は、無人航空機に鮮明に表示しなくてなりません。マジックやシールなどによる表示が推奨されています。
機体の重さによって、表示する文字サイズが定められています。
航空法にもとづき、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
国土交通省が開設している「無人航空機登録ヘルプデスク」の連絡先は次の通りです。
050-3181-8378
※受付時間:平日午前9時から午後5時まで
※土・日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く
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