目次

  1. 書き損じはがき・切手の交換一覧 年賀状の交換も紹介
  2. 年賀状が無料交換できる場合
  3. 郵便切手類の交換手数料の改定前後比較
  4. 郵便切手類の提出条件
  5. 公益活動に影響が出る可能性

 書き損じたはがきや郵便書簡、レターパック封筒、スマートレター封筒や不要になった郵便切手などは、手数料を支払えば、下記の表のように交換することができていました。

交換で得られる郵便切手類(○なら交換可能)
普通切手 特殊切手 くじ引付はがき その他はがき 郵便書簡 特定封筒
普通切手 × ×
特殊切手 × ×
販売中のくじ引きはがき ×
販売後のくじ引きはがき × ×
その他のはがき × ×
郵便書簡 × ×
特定封筒 × ×
エクスパック封筒 × × × ×

 ※特殊切手……グリーティング(シール式)切手、年賀切手、寄付金付きお年玉付き年賀郵便切手、ふるさと切手およびフレーム切手。くじ引付きはがき……年賀はがき・かもめ~る。その他のはがき……絵入りはがき、エコーはがき(広告付きはがき)。

 日本郵便によると、近親者の服喪のため、利用できなくなったお年玉付き年賀はがき・寄付金付きお年玉付き年賀郵便切手は、無料で通常切手類と交換できるといいます。

 こうした郵便切手類を1回あたり100枚以上交換しようとする場合、2023年4月1日から手数料が次のように変わります。交換する郵便切手類が複数の種類にわたるときは、合計枚数でカウントされます。

 なお、服喪による年賀はがきの交換など無料交換分の枚数は、合算しません。

改定前と2023年4月以降の改定後の郵便切手類の交換手数料(日本郵便のプレスリリースをもとに編集部作成、表の手数料の誤りを一部修正しました)

 このほか、交換請求で郵便切手類を提出する条件を設けることについて、総務大臣と国土交通大臣から内国郵便約款の変更の認可を受けたといいます。

 1回あたりの交換請求枚数が100枚以上の場合は、郵便切手類を種類別および金額別にまとめるなど、郵便局が提出方法を指定するようになりました。100 枚未満でも、必要に応じて指定される場合があります。

 指定の方法とは、たとえば、郵便切手の場合、交換を請求する人が、金額ごとに適宜の用紙に貼り、その用紙ごとに合計の金額および枚数を記載の上、提出する必要があります。

 はがきの場合は、金額ごとに分け、それぞれに枚数を書いて提出する必要があります。 このほか、1回あたりの交換請求枚数が1万枚以上の場合は、日本郵便が指定する郵便局に提出する必要があります。「詳しくは、最寄りの郵便局にお問い合わせください」と説明しています。

書き損じはがきは長く公益活動原資にあてられてきた(朝日新聞のデータベースから、2011年撮影)

 書き損じはがきはこれまで、NPO法人などが募集して途上国支援など公益活動の原資として活用してきました。交換手数料の値上げにより、今後はこうした活動への影響が出る可能性があります。