能登半島でドローン・ラジコンは飛行禁止 国土交通省が緊急用務空域に指定
国土交通省は2024年1月2日、石川県の能登半島全域の陸地を緊急用務空域に指定し、ドローンやラジコンなど無人航空機の飛行を原則禁止にしました。能登半島地震に伴う捜索、救難活動のヘリコプターなどが飛行する可能性があるためと説明しています。
国土交通省は2024年1月2日、石川県の能登半島全域の陸地を緊急用務空域に指定し、ドローンやラジコンなど無人航空機の飛行を原則禁止にしました。能登半島地震に伴う捜索、救難活動のヘリコプターなどが飛行する可能性があるためと説明しています。
国交省によると、緊急用務空域とは、災害時に捜索、救助等活動のため緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合に、ドローン・ラジコン機等の飛行が原則禁止とする空域のことを指します。
規制対象は100g以上の無人航空機に限らず、すべての機体が対象となります。ドローン・ラジコン機などを飛行させる人は、飛行開始前に、飛行させる空域が「緊急用務空域」に当たるかどうかを確認する義務があります。
飛行の目的が「災害等の報道取材やインフラ点検・保守など、『緊急用務空域』の指定の変更又は解除を待たずして飛行させることが真に必要と認められる飛行」に限り、新たに国土交通大臣の飛行許可を取得することができます。
今回の緊急用務空域の指定は能登半島地震によるものです。飛行禁止の概要は以下の通りです。
公示日時:令和6年1月2日12時
公示管理者:国土交通省航空局
公示管理番号:令和5年度緊急用務空域 公示第5号
公示本文:次のとおり航空法第132条の85第1項第1号の規定により令和5年度緊急用務空域第5号を指定する。
A) 関係都道府県:石川県(E項に詳述)
B) 開始:令和6年1月2日12時00分
C) 終了:別途通知するまで
D) 時間帯:日出 / 日没
E) 区域:以下の示す範囲
・北緯37度以北の能登半島全域の陸地(石川県輪島市、珠洲市、穴水町、能登町、七尾市、志賀町、中能登町)
航空法第132条の92の適用を受けて飛行させる場合を除き、上記空域で無人航空機の飛行を原則禁止となります。
今後の状況に応じ、緊急用務空域を指定する期間・範囲・高度を変更する可能性があるので、国交省の公式サイトや国交省のSNSの公式アカウントで最新の情報を確認してください。
国交省は「災害等の発生している地域では、捜索、救難活動等の緊急用務を行う有人機(ヘリコプターなど)が飛行する可能性がありますので、まずは有人機の災害活動の妨げにならないよう、当該地域でのドローン・ラジコン機等の飛行は控えてください」と呼び掛けています。
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