目次

  1. 雇用調整助成金とは
  2. 2024年4月からの雇用調整助成金の助成率
    1. これまでの助成率と教育訓練加算
    2. 2024年4月からの助成率と教育訓練加算
  3. 支給対象となり得る教育訓練の例
    1. 事業所内で実施する教育訓練
    2. 事業所外で実施する教育訓練
  4. 支給対象とならない教育訓練
  5. 雇用調整助成金の申請書類も見直し
    1. 対象期間中、初回の判定基礎期間分のみ
    2. 初回を含むすべての判定基礎期間分

 厚生労働省の公式サイトによると、雇用調整助成金は、雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業、教育訓練、出向に要した費用を助成する制度です。

 厚労省は、コロナ禍で雇用調整助成金のコロナ特例を設け、労使間の協定にもとづいて「雇用調整(休業)」を実施する事業主に、助成率と上限が引き上げて休業手当などの一部を助成したことで利用が一気に拡大しました。

 コロナ特例はすでに終了し、雇用調整助成金は在職者によるリスキリングを強化するため、2024年4月の改定で、教育訓練への投資を促進する方向にシフトすることになりました。

 これまでと、2024年4月からの雇用調整助成金の助成率は以下の通りです。

企業規模 助成率 教育訓練加算
中小企業 2/3 1200円
大企業 1/2

 累計の支給日数(判定基礎期間の休業等の延日数を対象労働者数で割った数)が30日に達した判定基礎期間までは、これまでと同様の助成です。累計の支給日数が30日に達した判定基礎期間の次の判定基礎期間からは次のとおりです。

 表中の教育訓練実施率は、休業等の延べ日数のうち、教育訓練を実施した日数の割合です。

教育訓練実施率 企業規模 助成率 教育訓練加算
1/10未満 中小規模 1/2 1200円
大規模 1/4
1/10以上1/5未満 中小規模 2/3
大規模 1/2
1/5以上 中小規模 2/3 1800円
大規模 1/2

 厚労省は、2024年4月の制度改正で、雇用調整助成金の支給対象となる教育訓練の要件を再整理しました。

 職業に関する知識、技能または技術の習得又は向上を目的とするものが対象となります。事業所内と事業所外で実施するものを分けました。

 教育訓練を事業主以外のものが実施する場合は、支給申請時に様式第13号「雇用調整助成金支給申請合意書」の提出が必要になります。

 事業所内で経験等を有する者が講師役となり、休業の対象となっており生産活動を停止している工場のラインを活用して、安全に作業が行えているかの確認、生産性を向上するための講習(業務プロセスの改善等)などを実施するものが対象となりえます。ただし、通常の事業活動と区別して行われており、教育訓練の成果物を販売等することにより利益を得るものでないものに限ります。

 このほか、事業所内に外部講師を招き、講習等を実施するものも対象となりえます。たとえば、業務改善のためのノウハウ(業務の棚卸しや改善方策の検討の仕方)、マネジメント研修、ビジネススキル研修(プレゼンテーション、問題解決手法)などが挙げられます。

 官公庁や地域で産業や中小企業を支援する機関が実施する講習などが対象となりえます。(講演が実施されない関係者の意見交換会やイベント等を除く)

 また、業務で必要となる免許・資格等の取得や更新のための講習・訓練など、教育訓練機関等が行う訓練・セミナー等も対象となりえます。

 以下は支給対象外となりますので注意してください。

  1. 職業に関する知識、技能又は技術の習得又は向上を目的としていないもの
  2. 職業又は職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの(法令の遵守のために必要な知識の習得を目的とするものは除く)
  3. 実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの(イベント、懇親会 等)
  4. 通常の生産・事業活動と区別がつかないもの(自社の商品知識研修、QCサークル等)
  5. 教育訓練の実施状況が確認できないもの(自習やビデオ等の視聴 等)
  6. 新たに雇い入れた者に実施されるもの(新規採用者を対象とする入社時研修 等)
  7. 法令で講習の受講が義務づけられているもの(労働者が資格の取得・更新するための法定講習等である場合を除く)
  8. 教育訓練実施時間中に業務が行われるもの(教育訓練の時間と区別可能な形で行われる場合を除く)
  9. 教育訓練の科目、職種等の内容についての知識、技能、実務経験又は経歴を有する指導員又は講師により行われないもの
  10. 再就職の準備を目的とするもの
  11. 過去に行った教育訓練を、同一の労働者に実施するもの
  12. 海外で実施するもの
  13. 技能実習生に実施するもの

 厚労省は、2024年4月からより適正な審査のため、支給申請時に提出が必要な書類を見直すと発表しました。2024年4月1日以降の日を初日とする判定基礎期間から適用されます。

 ただし、2024年3月31日以前の日を初日とする判定基礎期間となる申請時や、令和6年能登半島地震の特例を利用する事業主は適用されません。

 休業等に係る支給申請時に提出が必要な書類として、以下を追加します。

  • 源泉所得税の直近の納付を確認できる書類(写)(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の領収日印があるものなど、納付を確認できる書類)
  • 判定基礎期間における支給対象労働者全員分の源泉徴収簿(毎月の源泉徴収の記録等が分かり年末調整のためにも使用できる書類であれば、「賃金台帳」等により代替可能)

 対象期間以外でも、労働局の求めに応じて提出できるよう、上記書類を整備し保管しておく必要があります。

 休業等に係る支給申請時に提出が必要な書類として、以下を追加します。

給与振込を確認できる書類(写)(現金払いの場合は会社名・金額・労働者の住所及び電話番号・受領日が明示され、労働者が直筆で氏名を記載した領収証)