SNS求人に厚労省が注意呼びかけ 法律違反にならないための情報6項目
SNSを通じて企業や個人が求人募集する「ソーシャルリクルーティング」が増えています。手軽に情報発信ができる一方で、「闇バイト」が社会問題化するなかで職業安定法に違反する事例も散見されるとして、厚生労働省が注意を呼び掛けています。安易なSNS求人が法律違反に問われないよう記載が必要な6項目について紹介します。
SNSを通じて企業や個人が求人募集する「ソーシャルリクルーティング」が増えています。手軽に情報発信ができる一方で、「闇バイト」が社会問題化するなかで職業安定法に違反する事例も散見されるとして、厚生労働省が注意を呼び掛けています。安易なSNS求人が法律違反に問われないよう記載が必要な6項目について紹介します。
SNS求人(ソーシャルリクルーティング)とは、TikTokやX、InstagramといったSNSを利用して求職者にアプローチする採用手法です。
記事「SNS採用とは メリット・デメリットや成功事例、導入手順を詳しく解説」によると、SNSを活用した求人募集が注目されている背景には以下の要素があります。
求職者と気軽な接点をつくるのに役立つ一方、闇バイトが紛れているリスクもあるのが実情です。
職業安定法は、労働者の職業の安定を図ることを目的とした法律です。この法律では、求人情報の提供に関して、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならないと定めています。
厚労省は、以下の6つの項目を求人広告に記載することを義務付けています。「会社ウェブサイトの募集要項のリンクのみでは、そもそも求人であるかどうかも含め、誤解を招く可能性があるため、募集情報を提供する広告等自体に6情報を記載する必要があります」と説明しています。
呼びかけの背景には、SNS求人を悪用する闇バイトが社会問題化していることがあります。
ただし、雇用仲介事業者(職業紹介事業者・募集情報等提供事業者)を利用して労働者を募集する場合、求職者からの照会があった際には、雇用仲介事業者が募集主の氏名や名称などを回答することになっているため、必ずしも求人広告にこれらの情報を記載する必要はないといいます。
求人情報を掲載する際には、たとえばどこまで記載が必要か、厚労省のQ&Aをもとに解説します。
労働者になろうとする者が募集主について誤解をすることのないよう、ビル名、階数、部屋番号まで記載する必要があります。
募集主は、労働者になろうとする者等に誤解を生じさせないようにする必要があり、電話番号、メールアドレスまたは、自社ウェブサイト上に備え付けられた専用の問い合せフォームへのリンクのいずれかを記載する必要があります。
前提として、求職者が誤解を生じないよう、業務内容や就業場所、賃金について記載する必要があります。
たとえば、就業場所について、「就業場所の変更の範囲」は記載せず「雇入れ直後の就業場所」のみを示す形や、複数の候補を示し、「応相談」とする形、賃金について、「時給1500円~」とする形でも、記載があれば、個別具体の判断とはなりますが、ただちに職業安定法違反とはならないと考えられます。
これらの6項目の記載がなく「高額バイト 即日入金 興味のある人はDMで」「高待遇 負担なくラクに稼げる 以下のリンクより応募」「アットホームな職場 圧倒的成長、上を目指す人は連絡してください」といったようなSNS求人の場合、職業安定法違反となりますので注意してください。
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