目次

  1. 建設市場整備推進事業費補助金とは
  2. 補助対象となる事業内容と経費
  3. 補助金の交付額と申請者
  4. 申請手続きとスケジュール・募集要項
  5. 事業の実施と実績報告
  6. ICT機器の管理と処分

 建設市場整備推進事業費補助金とは、建設業の災害時の応急復旧を想定した防災訓練について、作業員の技術習得・対応体制の強化に役立つICT機器の導入並びに災害時以外も含めた建設現場における生産性向上を目的とするICT機器の活用等に関する取組を行う事業者に対し、交付する補助金です。予算額は2.4億円です。

 補助金の交付対象となる事業は、以下の通りです。

• 発災時の応急復旧を想定した防災訓練に際し、作業員の技術習得及び発災時における対応体制の強化による安全性の向上に資するICT機器の導入
• 発災時以外も含めた建設現場における生産性向上を目的とする当該ICT機器の活用等に関する取組

 主な補助対象経費は以下の通りです。

• 購入費: ICT機器(例:ウェアラブルカメラ、ICT建機、スマートフォン、ドローン、遠隔操縦装置、パワーアシストスーツ、ウェブカメラ、四足歩行ロボット(PAS)等、レーザースキャナー、タブレットなど)
• 消耗品費: 事業を行うために直接必要な消耗品及び消耗材料に要する費用
• 通信運搬費: ICT機器に係るデータ通信料、運搬費等
• 光熱水料: ICT機器に係る電気料、水道料、ガス料及びその計器使用料
• 借料及び損料: ICT機器に係る借料及び損料、会場借料、物品等使用料、特許等使用料、ソフトウェア利用料
• 委託費: ICT機器に係る補修・修繕費、保守点検費、清掃料、据付費、撤去費、保管料及びサポート費等の請負又は委託に要する費用
• 燃料費: ICT機器に係る燃料の代価(各種燃料油等)
• 業務費: 事業を行うために直接必要な調査、設計、製作、試験、検証及び技術習得に要する経費(請負又は委託による場合を含む)
• 事務費: 事業を行うために直接必要な事務に要する人件費、間接補助員人件費、旅費、会議費、諸謝金、外部有識者派遣経費、外注費、通信運搬費、印刷製本費、消耗品費及び備品購入費、使用料及び賃借料(対象経費の7%が上限)

 補助金の交付額は、補助対象経費のうち、補助金事務局の全国建設業協会が必要と認めた額に1/2を乗じて得た額(1000円未満切り捨て)となります。事務費については、国土交通省との協議により定められた率の上限の範囲内で全国建設業協会が必要と認めた額となります。原則として、交付額は消費税を対象外とします。

 補助金の交付を申請できる者は、以下の通りです。

• 一般社団法人・公益社団法人・一般財団法人・公益財団法人(いずれも建設業に係る団体に限ります)
• 民間企業・個人事業主(いずれも建設業を営む者に限ります)
• その他国土交通大臣の承認を得て全建が適当と認める者

 各都道府県建設業協会からの申請の公募のほか、会員企業やその他の一般社団法人、民間企業等からの申請は、必要に応じ、各都道府県建設業協会による集約・送付代行等の支援策を講じます。

 第1回公募の申請受付期間は、2025年4月17日(木)から5月30日(金)17時(必着)です。申請は原則としてメールです。問い合わせ先や書類は全国建設業協会の公式サイトへ。

 補助事業の期間は、補助金交付決定日から、すべての書類を全国建設業協会に提出し終えた日(遅くとも2026年2月28日まで)です。補助事業の契約・発注等は、必ず交付決定後に行ってください。

 事業が完了した後(ICT機器の導入及び導入したICT機器を使った防災訓練の実施等)、事業終了後30日以内または2026年2月28日のいずれか早い日までに、実績報告書等の必要書類を全建に提出する必要があります。

 補助事業によって取得したICT機器は、事業完了後も善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効率的に運用する必要があります。

 取得価格が50万円以上のICT機器は、全国建設業協会が別に定める財産処分制限期間において、原則として処分(譲渡、交換、貸し付け、担保提供、廃棄など)することはできません。処分しようとする場合は、事前に全国建設業協会の承認を得る必要があり、場合によっては補助金の一部または全額を納付する必要があります。

 導入したICT機器は、導入日から法定耐用年数の期間は使用(管理)する必要があります。耐用年数が経過していない期間に処分や譲渡すると補助金の返還が必要となる場合があります。

 導入日は、ICT機器が納品され、補助金で購入されたことが分かる目印を付けた日からとなります。導入するICT機器に関する耐用年数表は、交付決定通知時にお知らせされる予定です。