改正民法による変更点に注意を

 メーカーにとって死活問題になり得るのが、売買取引基本契約書の文言です。特に売買においては、検収の方法や時期の違いによって、売主と買主双方の責任が大きく左右されかねません。日常的な取引は通常、受発注書でなされますが、取引が継続する場合にはトラブル防止や迅速な売掛金回収のために、取引開始時点で条件を定めた基本契約書を作成することが、不可欠となります。

 特に2020年4月施行の改正民法により、製品の欠陥を表す「瑕疵」という文言は消滅し、「契約不適合」という言葉が使用されます。改正民法下においては、売主、買主の責任に従来のものと変更が生じる場合もあるので注意が必要です。  

 売主と買主がそれぞれ民法上の責任を把握し、自社の立場で契約書にどのような文言を記載すべきなのか検討が必要です。なお、売買基本取引契約書には一定の例外を除いて、4000円の収入印紙を貼らなくてはならないことも忘れてはなりません。

 今回は、林総合法律事務所の赤塚洋信弁護士が、自作の契約書のひな形について改正民法の変更点に言及しつつ、詳細に解説しています。ツギノジダイに会員登録していただければ、ひな形と解説がこのページからダウンロードできます。(編集協力・熊野雅恵)

(続きは会員登録で読めます)

ツギノジダイに会員登録をすると、記事全文をお読みいただけます。
おすすめ記事をまとめたメールマガジンも受信できます。