修繕や原状回復の範囲に注意を

 賃貸借契約書は読み方が難しく、先方が示したものにそのまま署名、捺印をしている方も多いのではないでしょうか。まず注目したいのは、賃貸人はどの範囲で修繕義務を負うのか、そして賃借人は明け渡し時にどの程度原状回復をしなければならないかです。

 改正民法では、原状回復の範囲から、通常の損耗や経年劣化、賃借人の責任なく生じた損傷が外れることが明確化されました。もっとも、民法の規定をそのまま商業ビルやオフィスビルのテナント契約に適用するのは現実的ではありません。

 自社が賃貸人となる場合は、賃借人の原状回復義務の範囲を広げる契約にすることも考えられます。一方、賃借人となる場合は原状回復義務の範囲がどこまでなのか、契約書を十分に確認することが大切です。

 賃貸借契約を締結する際に注意すべきポイントについて、牛島総合法律事務所の猿倉健司弁護士が、国土交通省監修「賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版・連帯保証人型」の書式をベースに作成した契約書のひな形に基づき、詳細に解説しています。ツギノジダイに会員登録していただければ、ひな形と解説がこのページからダウンロードできます。(編集協力・熊野雅恵)

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