振替休日(振休)と代休の違いとは 労働基準法違反に注意する要点解説
振替休日(振休)と代休の違いは、労務管理に影響します。知らずに運用していると労働基準法違反に問われるリスクがあります。そこで、振替休日と代休それぞれの意味や要件、賃金の支払い、雇用する側から見た注意点についてわかりやすく整理しました。
振替休日(振休)と代休の違いは、労務管理に影響します。知らずに運用していると労働基準法違反に問われるリスクがあります。そこで、振替休日と代休それぞれの意味や要件、賃金の支払い、雇用する側から見た注意点についてわかりやすく整理しました。
厚生労働省の公式サイトによると、振替休日とは、あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることです。そのため、もともとの休日に労働させた日が休日労働にはならず、割増賃金の支払い義務もないとされています。
代休とは、休日労働した場合に、その代償として特定の労働日を休みとすることです。前もって休日を振り替えたことにはならず、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。
振替休日と代休の要件、賃金の支払いについて、厚生労働省の資料をもとに整理します。
代休や振替休日に設定された日は労働日ではないので、年次有給休暇は取得できませんが、設定前に社員から有給休暇での申請があった場合は労働基準法にもとづいて与える必要があるので注意してください。
振替休日 | 代休 | |
---|---|---|
要件 | ① 就業規則等に振替休日の規定をする ② 振替日を事前に特定する ③ 振り替えは近接した範囲内とする ④ 遅くとも前日の勤務時間終了までに通知する |
特になし。制度として行う場合、就業規則等に具体的な記載が必要(代休を付与する条件、賃金の取り扱いなど) |
賃金 | 同一週内で振り替えた場合、通常の賃金の支払いで良い。週をまたがって振り替えて週法定労働時間を超えた場合は時間外労働に対する割増し賃金の支払いが必要 | 休日労働の事実は消えないので、休日労働に対する割増賃金の支払いが必要になる。休日が所定休日の場合には25%以上、法定休日の場合には35%以上の割増賃金を支払う必要がある。 |
労働基準法違反では、労働基準法第35条は、労働時間を1日8時間以内、週40時間以内、休日は週に1日以上設けなければいけないと定めています。
この法定労働時間を超えて残業(時間外労働)をさせる場合、労使協定を結び労働基準監督署に届け出る必要があります。振替休日も代休も場合によっては労働基準法違反になるリスクがあるので注意してください。
振替休日と代休それぞれの注意点を整理しました。
振替休日は事前の対応が必要です。具体的には、就業規則などに休日の振り替えの規定や手続き方法を設けて、事前に労働者に周知しておく必要があります。
もともと振替休日は法律上の規定ではないので、いつでも振替休日に設定できるのですが、週をまたぐと週40時間の法定労働時間を超えてしまう場合があります。週40時間を超えると割増賃金を支払う必要があるので注意してください。
このルールを把握せず割増賃金を支払わないと、労働基準法違反に問われる可能性があります。
振替休日と違って、代休は事前に振替日を決めていないことが原因で、繁忙期に代休が未消化になったまま累積することがあります。
代休を取得させないと休日の日数が足りなくなるおそれがあります。労働基準法や就業規則、労使協定などに抵触することがないか確認しましょう。
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