目次

  1. 休日と休暇の違いとは
  2. 休日の種類 法定休日と所定休日
  3. 法定休日と所定休日を区別する理由
  4. 休暇とは
    1. 法定休暇の種類
    2. 特別休暇の種類
  5. 休日休暇、求人広告での書き方
    1. 月により休日が変わる場合
    2. 職種で休日が変わる場合
  6. 年間休日数の平均

 休日とは、労働者が労働義務のない日のことを指します。一方で、休暇は労働義務があるものの労働が免除される日です。それぞれ休日も休暇にも様々な種類がありますので、それぞれ詳しく解説します。

 休日にはさらに「法定休日」と「所定休日」に分かれます。労働基準法では、次のように書かれています。

第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

e-Gov(労働基準法)

 労働基準法で定められた原則「少なくとも1週間に1日」が法定休日です。このほか、4週間に4日とする方法も認められています。

 法定休日に対し、会社が就業規則などで定めた休日が「所定休日」です。労働基準法は、法定休日のほかに、「1週間に40時間を超えて労働させてはならず、かつ、1日8時間を超えてはならない」と法定労働時間も定めています。1日8時間労働なら、5日で40時間になります。

 そのため、法定休日が週1日、所定休日を週1日とし週休2日制をとっている会社が多くあります。

 法定休日と所定休日は区別しておく必要があります。その理由の一つとして、労働者が休日労働したときに支払う割増賃金の計算方法が変わるからです。

  • 法定休日に勤務した場合……残業代の割増率は1.35倍
  • 所定休日に勤務した場合……時間外労働(法定時間外残業)であれば1.25倍

 つぎに休暇について紹介します。休暇にも法律上の要件を満たす場合は必ず与えなければならない「法定休暇」と、就業規則などで会社が定める「特別休暇」があります。

 年次有給休暇、産前産後休業(産休)育児休業(育休)、介護休業、生理休暇など。

 慶弔休暇やリフレッシュ休暇、コロナ特別休暇などがありますが、会社によって異なります。

 休日休暇は、求職者にとって仕事選びの軸の一つになります。たとえば、さきほど紹介した「週休2日」でも、さまざまな形があります。

  • 完全週休2日制……毎週、休みが2日ある
  • 週休2日制……月1回以上、週2日の休みがある。ほかは週1日
  • 隔週休2日制……隔週で週2日の休みがある。ほかは週1日

 厚生労働省が実施した就労条件総合調査によると、「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は83.5%となっており、このうち「完全週休2日制」を採用している企業割合は48.4%となっています。

 そのため、求人広告では休日に「週休2日制」とだけ書いても、応募者からするとほかの企業との違いも、働き方の実態もわからず、採用のミスマッチにつながりかねません。

 そこで「週休2日制(日曜のほか、月1~2回は月曜休み)」と書くだけでも働き方のイメージがしやすくなります。

 さらに月ごとや職種ごとに休日が変わる場合はより詳しく書いておくと求職者が仕事を選ぶうえで参考になるでしょう。

 休日休暇……完全週休2日制。ただし、3,5,7,9月以外は週休2日制(日曜のほか、月1~2回は月曜休み)。祝日、ゴールデンウイーク、夏季、年末年始、慶弔・有休あり。

 休日休暇……①事務スタッフ:完全週休2日制(土日)。②営業スタッフ:週休2日制(日曜のほか、月1~2回は月曜休み)。①②とも夏季、年末年始、慶弔、有休あり。ただし、期末は休日出勤あり。

 年間休日とは、有給休暇を含まない年間休日数の合計のことです。年間休日数も求職者の関心が高いポイントの一つです。年間休日数が多い会社は求人広告でも強みとしてアピールしましょう。

 厚生労働省が実施した就労条件総合調査によれば、2020年の年間休日数は、1企業平均で110.5日でした。