業務改善助成金とは 厚生労働省が拡充 10月の最低賃金の引き上げに注意
業務改善助成金とは、厚生労働省によると、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。厚労省は2023年8月31日から制度を拡充しました。拡充の3つのポイントと最低賃金引き上げによる注意点を紹介します。
業務改善助成金とは、厚生労働省によると、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。厚労省は2023年8月31日から制度を拡充しました。拡充の3つのポイントと最低賃金引き上げによる注意点を紹介します。
業務改善助成金は、業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げるための制度です。
機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練など生産性向上のための設備投資をし、最低賃金を一定額以上引き上げた場合、設備投資にかかった費用の一部を助成します。
厚労省は、2023年8月31日から業務改善助成金を拡充しました。ポイントは以下の3つです。
今までは、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場が助成対象でしたが、拡充後は事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場まで対象になります。
今までは、事前に以下の計画を提出する必要がありました。
拡充後は、事業場規模50人未満のみ、2023年4月1日から12月31日までに賃金引き上げを実施していれば、賃金引き上げ計画の提出は不要となりました。ただし、以下の提出は必要です。
助成金の助成率区分は次のように変わります。
今までの事業場内最低賃金 | 拡充後の事業内最低賃金 | 助成率 |
---|---|---|
870円未満 | 900円未満 | 9/10 |
870円以上920円未満 | 900円以上950円未満 | 4/5(9/10) |
920円以上 | 950円以上 | 3/4(4/5) |
※()内は生産性要件を満たした事業場の場合
厚労省の公式サイトでは、申請書の簡易作成ツールが公表されています。申請時に活用してみてください。
業務改善助成金の申請を検討している場合、10月から順次発効される地域別最低賃金の改定額に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げる必要があるので注意しましょう。
おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。
朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。
さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。
ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。