ETCクレジットカード利用時のインボイス保存方法 国税庁がQ&Aで解説
杉本崇
(最終更新:)
ETCクレジットカードの利用明細書は、一般的にインボイスには該当しませんが、高速道路の利用頻度が高く、「利用証明書」のダウンロードが困難なときは、「クレジットカード利用明細書」と、利用した高速道路会社ごとに任意の一取引の「利用証明書」を併せて保存することにより、インボイスの保存があるものとすることができるようになりました。国税庁は2023年10月から始まるインボイス制度の「お問合せの多いご質問」を更新する形で回答しました。
適格請求書(インボイス)とは
国税庁の公式サイトによると、適格請求書(インボイス)とは、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝えるものです。2023年10月1日からスタートします。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
売り手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
買い手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存などが必要となります。
高速道路をETCクレジットカードで精算している場合のインボイス対応
制度開始を前に、国税庁はインボイス制度の「お問合せの多いご質問」を更新しました。次のような質問が寄せられたといいます。
Q: 当社では高速道路を頻繁に利用するのですが、高速道路利用について、いわゆるETCシステムを利用し、後日、クレジットカードにより料金を精算しています。この場合、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書の保存により仕入税額控除を行うことはできますか。
これに対し、クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付するクレジットカード利用明細書は、一般的に、適格請求書には該当しません。
そのため、高速道路の利用時にETCクレジットカードで精算した場合、原則、高速道路会社が運営する「ETC利用照会サービス」から通行料金確定後、適格簡易請求書の記載事項に関する電磁的記録をダウンロードし、保存する必要があると、説明しています。
ただし、高速道路の利用が多いなどすべての高速道路の利用分の証明書の保存が困難なときは、以下の対応でよいと回答しました。
クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書(個々の高速道路の利用に係る内容が判明するものに限ります。また、取引年月日や取引の内容、課税資産の譲渡等に係る対価の額が分かる利用明細データ等を含みます)と、利用した高速道路会社及び地方道路公社などの任意の一取引(複数の高速道路会社等の利用がある場合、高速道路会社等ごとに任意の一取引)に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行って差し支えありません。
お問合せの多いご質問(国税庁の公式サイトから)
事業協同組合がETCクレジットカードを組合員に交付している場合
事業協同組合をはじめとする組合がETCクレジットカードを組合員に交付している場合の対応については、ETC利用照会サービスの公式サイトで公表されています。
それによると、組合が、クレジットカード会社から交付される「クレジットカード利用明細書」と高速道路会社等ごとに任意の一取引の「利用証明書」を併せて保存し、組合は、これらにもとづき精算書を組合員に交付し、組合員はその精算書を保存すればよいと説明しています。
そのほか、ケース別の対応についても図で解説しています。
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この記事を書いた人
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杉本崇
ツギノジダイ編集長
1980年、大阪府東大阪市生まれ。2004年朝日新聞社に記者として入社。医療や災害、科学技術・AI、環境分野、エネルギーを中心に取材。町工場の工場長を父に持ち、ライフワークとして数々の中小企業も取材を続けてきた。
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