「協議を経ずに取引価格を据置き」公取委が公表した10社一覧
相当数の取引先について協議を経ない取引価格の据置き等が確認されたとして、公正取引委員会は2024年3月15日、独占禁止法第43条の規定にもとづき、10事業者の名前を公表しました。「価格転嫁の円滑な推進を強く後押しする観点から、発注者に価格転嫁に向けた積極的な協議を促し、また、受注者にとっての協議を求める機会の拡大につながる有益な情報であること等を踏まえた」と説明しています。
相当数の取引先について協議を経ない取引価格の据置き等が確認されたとして、公正取引委員会は2024年3月15日、独占禁止法第43条の規定にもとづき、10事業者の名前を公表しました。「価格転嫁の円滑な推進を強く後押しする観点から、発注者に価格転嫁に向けた積極的な協議を促し、また、受注者にとっての協議を求める機会の拡大につながる有益な情報であること等を踏まえた」と説明しています。
公取委が、相当数の取引先について協議を経ない取引価格の据置き等が確認されたとして、独占禁止法第43条の規定にもとづき、公表した10事業者は以下の通りです。()内は所在地。
ただし、公取委によると、当該事業者名の公表は、独占禁止法又は下請法に違反することまたはそのおそれを認定したものではないと説明しています。
また、社内全体に対して価格転嫁を進めるための方針を示していたものの、受注者との窓口担当者への浸透が不十分だったり、調査対象期間中に一部の受注者との間で価格転嫁を進めていたり、調査対象期間後において受注者との間で価格転嫁を行うための協議の場を設けたりしていた事業者もいたといいます。
事業者名の公表は、2023年11月8日に公取委が公表した「価格転嫁円滑化に関する調査の結果を踏まえた事業者名の公表方針について」(PDF方式)がきっかけになっています。
公表方針によると、取引価格が据え置かれており事業活動への影響が大きい取引先として受注者から多く名前が挙がった発注者については、個別調査を実施し、その結果、相当数の取引先について協議を経ない取引価格の据置き等が確認された場合には、独占禁止法第43条の規定にもとづき、その事業者名を公表すると説明しています。
公表方針のうち、協議を経ない取引価格の据置きとは、次のような場合を指します。
公表対象となった企業が公式サイトでコメントを公表しています。
当社はこれまでも、取引先の皆様と取引価格等に関して、密なコミュニケーションを重ねてきております。今回の同委員会による公表を真摯に受け止め、今後、労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコスト上昇分の取引価格への反映の必要性について、より一層積極的に当社から取引先様に対するコミュニケーションの機会を創出します。そして、それぞれの取引先様におけるお困りごとに真摯に寄り添うことで、相互に信頼し、持続的に発展していくことができる体制を目指してまいります。
公正取引委員会からの社名公表について(ダイハツ工業の公式サイトから)
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