目次

  1. 事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数は約5割増加
  2. 新制度の概要
    1. 貨物軽自動車安全管理者の選任と講習受講の義務付け
    2. 業務記録の作成・保存の義務付け
    3. 事故記録の作成・保存の義務付け
    4. 国土交通大臣への事故報告の義務付け
    5. 特定の運転者への指導・監督及び適性診断の義務付け
  3. 安全対策を強化するための制度改正はいつから?
  4. 2025年4月からの新たな安全対策
    1. 貨物軽自動車安全管理者の講習受講
    2. 貨物軽自動車安全管理者の選任・届出
    3. 初任運転者等への指導及び適性診断の受診
    4. 業務の記録
    5. 事故の記録
    6. 国土交通大臣への事故報告
  5. 引き続き実施が必要な安全対策

 2016~2022年にかけて、保有台数1万台あたりの事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数は、約5割増えました。

軽トラック事業者に対する規制的措置 (貨物⾃動⾞運送事業法)
軽トラック事業者に対する規制的措置 (貨物⾃動⾞運送事業法)

 政府は貨物軽自動車運送事業者に対し、管理者選任と講習受講、国土交通大臣への事故報告を義務付けました。また、国土交通省は、貨物軽自動車事業者に関わる事故報告、安全確保命令に関する情報などを公表対象に追加しました。

 新制度では、以下の5つが義務化されます。

  1. 貨物軽自動車安全管理者の選任と講習受講
  2. 業務記録の作成・保存
  3. 事故記録の作成・保存
  4. 国土交通大臣への事故報告
  5. 特定の運転者への指導・監督及び適性診断

 それぞれについて紹介します。

 貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者は除く)は、営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任し、講習を受講させなければいけません。選任した際には運輸支局などを通じて、国土交通大臣への届出を行う必要があります。

 貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者は除く)は、毎日の業務開始・終了地点や、業務に従事した距離などの記録を作り、それを1年間保存する必要があります。

 貨物軽自動車運送事業者は、事故が発生した場合、その概要や原因、再発防止対策などの記録を作り、それを3年間保存する必要があります。

 貨物軽自動車運送事業者は、死傷者を生じた事故など一定規模以上の事故が起きた場合、運輸支局などを通じて国土交通大臣へ報告する必要があります。

 貨物軽自動車運送事業者(バイク便事業者は除く)は、過去に死者または重傷者を生じた交通事故を起こした運転者、初任運転者、高齢運転者など特定の運転者へ、特別な指導をし、適性診断を受診させなければいけません。また、運転者の氏名、当該運転者に対する指導や適性診断の受診状況などを記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に備え置く必要があります。

 講習機関にまつわる登録関係の施行は11月1日です。

 ただし、貨物軽自動車運送事業者に関係する安全対策は2025年4月の施行予定です。経過措置として、既存の貨物軽自動車運送事業者に対する規制については、貨物軽自動車安全管理者の選任は施行から2年、特定の運転者への特別な指導と適性診断の受診は施行から3年の猶予期間が設けられます。

 強化された安全対策のうち、2025年4月から実施する必要があるものは以下の6つです。

  1. 貨物軽自動車安全管理者の講習受講
  2. 貨物軽自動車安全管理者の選任・届出
  3. 初任運転者等への指導及び適性診断の受診
  4. 業務の記録
  5. 事故の記録
  6. 国土交通大臣への事故報告

 それぞれについて紹介します。

 貨物軽自動車運送事業者は、貨物軽自動車安全管理者に選任しようとしている者に対して、貨物軽自動車安全管理者講習を受講させる必要があります。また、当該者は選任後も2年ごとに受講しなければなりません。

 貨物軽自動車運送事業者は営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を選任します。選任時には、法令で定められた事項について、運輸支局などを通じて国土交通大臣に届け出る必要があります。

 貨物軽自動車運送事業者は、過去に死者または重傷者を生じた交通事故を起こした運転者、初任運転者、高齢運転者など特定の運転者に対して、特別な指導をする必要があります。また、国土交通大臣に認定された適性診断の受診もさせなければなりません。これに加え、運転者の氏名、当該運転者への指導や適性診断の受診状況などを記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作り、これを営業所に備え置かなければなりません。

 貨物軽自動車運送事業者は、運転者の氏名、車両番号(ナンバープレートなど)、業務の開始、終了、休憩の日時と地点、業務に従事した距離、主な経過地点などの項目について記録し、1年間保存する必要があります。

 貨物軽自動車運送事業者は事故が発生した場合、乗務員などの氏名、事故の発生日時と発生場所、概要、原因、再発防止対策などを記録し、3年間保存する必要があります。

 貨物軽自動車運送事業者は、死傷者を生じるなど重大な事故が発生した場合、自動車の使用者の氏名または名称、事故の発生日時と発生場所、当時の状況、処置、事故の原因、再発防止対策を、所定の様式で30日以内に国土交通大臣に報告する必要があります。2人以上の死者を生じるなど特に重大な事故については、24時間以内を基準に、速やかに運輸支局などに報告しなければなりません。

 これまでと同様に引き続き実施する安全対策として、運転者の健康状態の把握、指導や監督を所定のタイミングで行う必要があります。また、業務前の点呼、運転者の勤務時間の遵守、異常気象時における措置、過積載の防止、貨物の適正な積載などにも、引き続き注意する必要があります。