目次

  1. 建築工事届とは 提出先は市町村長または都道府県知事
  2. 建築工事届の改正ポイント概要 書き方と記入例も紹介
    1. 担当者の指名と連絡先を記入する欄の追加
    2. 主要用途の欄は、大分類項目のみの区分に
    3. 用途欄を建築確認申請の用途区分と同じ分類に変更
    4. 建築物ごとに物件名を記入
  3. 建築工事届、なぜ改正?
  4. 建築工事届の改正、いつから?
  5. 建築工事届・建築物除却届のダウンロード先

 10平方メートルを超える建築物を建築あるいは除却をする場合、建築基準法第15条第1項にしたがって、建築工事届または建築物除却届を提出しなければなりません。提出先は建築主事を置く市町村長または都道府県知事で、提出した情報は都道府県に集められた後に国で集計を行い、建築着工統計として利用されます。

 2024年12月までに着工または除却予定の場合は、旧様式の建築工事届を提出します。2025年1月1日以降に着工または除却予定の場合は、新様式の建築工事届を提出します。

 新様式の建築工事届では、主に以下の4つが改正されます。社内の関連するシステムに変更が必要かどうか確認しましょう。

 工事施工者について、担当者の氏名と連絡先を記入する欄が追加されました。

担当者の氏名と連絡先を記入

 主要用途の欄は、これまで中分類項目まで記載する必要がありましたが、大分類項目の区分のみになりました。

主要用途の欄は大分類項目のみに

 用途欄について、これまで使途区分の7区分から選択していたところ、建築確認申請の用途区分と同じ分類に変更されました。

 建築物ごとの物件名を記入する欄が追加されました。

建築物ごとの物件名を記入する欄を追加

建築工事届の用途分類を建築確認申請と同じにし、建築主の負担を和らげるのが目的です。

 国交省は、建築工事届及び建築物除却届について、2024年中に着工または除却を行う建築物については旧様式を使い、2025年1月1日以降に着工または除却を行う建築物については新様式を使うよう呼びかけています。

 ただし、建築工事届が旧様式で提出してしまった場合でも、新様式での再提出する必要はないといいます。

 建築工事届・建築物除却届の新様式は国交省の公式サイトからダウンロードできます。