建築工事届を改正、対象は2025年1月1日以降に着工または除却の建築物
国土交通省によると、2025年1月から建築工事届・建築物除却届が新しい様式に変わります。新様式の4つのポイントを記入例とともに紹介します。
国土交通省によると、2025年1月から建築工事届・建築物除却届が新しい様式に変わります。新様式の4つのポイントを記入例とともに紹介します。
目次
10平方メートルを超える建築物を建築あるいは除却をする場合、建築基準法第15条第1項にしたがって、建築工事届または建築物除却届を提出しなければなりません。提出先は建築主事を置く市町村長または都道府県知事で、提出した情報は都道府県に集められた後に国で集計を行い、建築着工統計として利用されます。
2024年12月までに着工または除却予定の場合は、旧様式の建築工事届を提出します。2025年1月1日以降に着工または除却予定の場合は、新様式の建築工事届を提出します。
新様式の建築工事届では、主に以下の4つが改正されます。社内の関連するシステムに変更が必要かどうか確認しましょう。
工事施工者について、担当者の氏名と連絡先を記入する欄が追加されました。
主要用途の欄は、これまで中分類項目まで記載する必要がありましたが、大分類項目の区分のみになりました。
用途欄について、これまで使途区分の7区分から選択していたところ、建築確認申請の用途区分と同じ分類に変更されました。
建築物ごとの物件名を記入する欄が追加されました。
建築工事届の用途分類を建築確認申請と同じにし、建築主の負担を和らげるのが目的です。
国交省は、建築工事届及び建築物除却届について、2024年中に着工または除却を行う建築物については旧様式を使い、2025年1月1日以降に着工または除却を行う建築物については新様式を使うよう呼びかけています。
ただし、建築工事届が旧様式で提出してしまった場合でも、新様式での再提出する必要はないといいます。
建築工事届・建築物除却届の新様式は国交省の公式サイトからダウンロードできます。
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