目次

  1. サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制とは
  2. サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の概要
  3. サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の概要
    1. 固定資産税の軽減措置
    2. 不動産取得税の軽減措置
  4. サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制、いつまで延長

 国土交通省の公式サイトによると、高齢の単身者や夫婦のみの世帯が増えるなか、介護・医療と連携して高齢者を支援するサービスを提供する住宅を確保することが極めて重要である一方、サービス付きの住宅の供給は、欧米各国に比べて遅れています。

 バリアフリー構造で、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」の都道府県知事への登録制度が2011年に始まりました。

 まず、サービス付き高齢者向け住宅として登録されるためには、以下の登録基準を満たす必要があります。

  • 住宅:床面積(原則25㎡以上)、便所・洗面設備等の設置、バリアフリー
  • サービス:サービスを提供すること(少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供)
  • 契約:高齢者の居住の安定が図られた契約であること・前払家賃等の返還ルール及び保全措置が講じられていること

 事業者の義務としては、入居契約で、提供するサービス等の登録事項の情報開示、入居者に対する契約前の説明が設けられています。そのうえで、誇大広告を禁止しています。

 そのうえで、サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の対象となるためには以下の要件を満たす必要があります。

  • 床面積:30㎡以上160㎡以下/戸(共用部分含む。一般新築特例は40㎡以上280㎡以下/戸)
  • 戸数:10戸以上
  • 補助:国からサービス付き高齢者向け住宅に対する建設費補助を受けていること
  • 構造:主要構造部が耐火構造又は準耐火構造であること
サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の概要
サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の概要(国交省の公式サイトから https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000005.html)

 サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制が適用されると、固定資産税については、一戸当たり120㎡相当部分につき、5年間税額について2/3を参酌して1/2以上5/6以下の範囲内において市町村が条例で定める割合を軽減されます。ただし、一般新築特例は1/2軽減されます。

 不動産取得税については、家屋1戸あたり課税標準から1200万円が控除されます。土地は税額から、以下のいずれか大きい方の金額が控除されます。
4万5,000円(150万円×3%)
土地の評価額/㎡×1/2(特例負担調整措置)×家屋の床面積の2倍(200㎡を限度)×3%

 バリアフリー化された、サービス付き高齢者向け住宅は今後ますます必要になります。そこで、政府が閣議決定した2025年度税制改正大綱によると、この特例措置を2年間延長し、2027年3月31日まで継続となる見通しです。