目次

  1. 中小企業投資促進税制とは
  2. 中小企業投資促進税制の施策の背景
  3. 特例措置の延長、2027年度末まで

 中小企業投資促進税制は、中小企業者が特定の設備投資した場合に、税制上の優遇措置を受けられる制度です。具体的には、機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除が選択適用できるものです。

 ただし、税額控除は、個人事業主、資本金3000万円以下法人が対象です。

 この税制の対象となる中小企業者は、以下のいずれかに該当する事業者です。

  1. 中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等)
  2. 従業員数1000人以下の個人事業主

 これらの事業者が、中小企業者がトラック(車両総重量3.5t以上)、内航貨物船、機械装置等を取得した場合に、取得価額(内航船舶は取得価額の75%)の30%の特別償却または7%の税額控除の選択を可能としています。

 国交省の税制改正に関する資料によると、トラック事業、内航海運事業は、国内貨物輸送の大部分を担っており、国民生活や産業活動を支える重要な役割を果たしています。しかし、これらの事業者の多くは中小企業であり、経営基盤が脆弱であるという課題を抱えています。

 中小企業投資促進税制は、このような中小企業の設備投資を促進し、経営基盤の強化と生産性の向上を図ることを目的としています。

 国交省によると、この中小企業投資促進税制の特例措置が2027年3月31日まで延長されることになりました。