変形労働時間制とは 1ヵ月・1年単位の採用方法をわかりやすく解説

厚生労働省によると、変形労働時間制は、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くするといったように、業務の繁閑期などに応じて、労使が工夫しながら労働時間を配分し、全体として労働時間の短縮を図る取り組みです。この記事では、1ヵ月・1年単位の変形労働時間制に焦点を当て、その採用方法について、厚労省のリーフレットを参考にわかりやすく解説します。
厚生労働省によると、変形労働時間制は、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くするといったように、業務の繁閑期などに応じて、労使が工夫しながら労働時間を配分し、全体として労働時間の短縮を図る取り組みです。この記事では、1ヵ月・1年単位の変形労働時間制に焦点を当て、その採用方法について、厚労省のリーフレットを参考にわかりやすく解説します。
目次
変形労働時間制とは、たとえば、1ヵ月単位でいうと、1ヵ月以内の期間を平均して労働時間が1週間あたり40時間以内となるように労働日ごとの労働時間を設定しつつ、労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間を超えたりすることが可能になる制度です。
たとえば、月初めが比較的業務が少なく、月末が忙しい場合、閑散期の月初を1日7時間労働、繁忙期となる月末を10時間労働とし、1週間あたりの平均労働時間を40時間以下とするといった運用があります。
業務の繁忙期と閑散期に合わせて労働時間を調整し、効率的な働き方と働く人のワークライフバランスが期待できます。
ただし、常時使用する労働者数が10人未満の商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業などの特例措置対象事業場は週40時間ではなく週44時間となります。特例措置対象事業場の場合は40時間を44時間に読み替えてください。
1ヵ月単位の変形労働時間制を導入するには、以下の手順と定められた事項を守る必要があります。
1ヵ月単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定を締結するか、就業規則に定める必要があります。
労使協定または就業規則には、以下の事項を具体的に定める必要があります。
厚労省の公式サイトは次のような就業規則の規定例を紹介しています。
第○○条
毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制とし、所定労働時間は、1か月を平均して1週間40時間以内とする。
第○○条
各日の始業時刻、終業時刻および休憩時間は、次のとおりとする。
日 | 始業時刻 | 終業時刻 | 休憩時間 |
---|---|---|---|
1日から24日まで | 午前9時 | 午後5時 | 正午から午後1時まで |
25日から月末まで | 午前8時 | 午後7時 | 正午から午後1時まで |
(休日)第○○条
休日は、毎週土曜日および日曜日とする。
1ヵ月単位の変形労働時間制で、対象期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えないようにするためには、対象期間中の労働時間を以下の計算式で算出した上限時間以下とする必要があります。
上限時間=1週間の法定労働時間(40時間)×(対象期間の暦日数÷7)
たとえば、対象期間が31日の場合、1週間の法定労働時間が40時間の事業場における上限時間は以下のようになります。
上限時間=40時間×(31日÷7)で約177.1時間となります。
下の表は、対象期間の暦日数に応じた労働時間の上限を示しています。
月の暦日数 | 週の法定労働時間 40時間 | 週の法定労働時間 44時間 |
---|---|---|
28日 | 160.0時間 | 176.0時間 |
29日 | 165.7時間 | 182.2時間 |
30日 | 171.4時間 | 188.5時間 |
31日 | 177.1時間 | 194.8時間 |
1ヵ月単位の変形労働時間制を採用した場合でも、以下のいずれかに該当する時間は、割増賃金の支払いが必要となります。
① 1日について、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間。
② 1週間について、40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く)。
③ 対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①または②で時間外労働となる時間を除く)。
変形労働時間制で労働基準監督署に申請または届出する場合に使う様式は厚労省の公式サイトに掲載されているものを使うとよいでしょう。
変形労働時間制は1年単位でも運用することもできます。1ヵ月を越え1年以内の一定の期間を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間以下となる範囲内で、特定の日または週に1日8時間または週40時間を超え、一定の限度で労働させることができる制度です。
1年単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定において以下の事項を定め、協定を所轄の労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
1年単位の変形労働時間制でも、労働基準監督署に申請または届出する場合に使う様式は厚労省の公式サイトに掲載されているものを使うとよいでしょう。
おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。
朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。
さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。
ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。