目次

  1. 旅行業務取扱管理者とは
  2. 旅行業務取扱管理者試験とは
    1. 総合旅行業務取扱管理者試験
    2. 国内旅行業務取扱管理者試験
  3. 受験手数料の値上げ

 観光庁の公式サイトによると、旅行業者や旅行業者代理業者は、営業所ごとに一定の資格を持った旅行業務取扱管理者を選任して、以下の業務の管理・監督を行わせなければならないと、旅行業法で規定しています。

  • 旅行に関する計画の作成に関する事項
  • 旅行業務の取扱い料金の掲示に関する事項
  • 旅行業約款の掲示及び備置きに関する事項
  • 取引条件の説明に関する事項
  • 契約書面の交付に関する事項
  • 企画旅行の広告に関する事項
  • 運送等サービスの確実な提供等、企画旅行の円滑な実施のための措置に関する事項
  • 旅行に関する苦情の処理に関する事項
  • 契約締結の年月日、契約の相手方その他の契約の内容に係る重要な事項についての明確の記録又は関係書類の保管に関する事項
  • 取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項

 旅行業務取扱管理者になるためには、一定の欠格事項に該当しない人で、国家試験である旅行業務取扱管理者試験に合格する必要があります。

 旅行業務取扱管理者試験には、総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験、そして2018年度から新設された地域限定旅行業務取扱管理者試験の3種類があります。

  総合旅行業務
取扱管理者試験
国内旅行業務
取扱管理者試験
地域限定旅行業務
取扱管理者試験
試験実施機関  日本旅行業協会(JATA)  全国旅行業協会(ANTA) 観光庁
試験実施要領の発表(願書の配布) 7月上旬 6月上旬 7月上旬
受付期限 8月上旬 7月上旬 7月下旬
試験日 10月下旬の日曜日又は祝日 9月上旬~下旬のうち、受験者が選択した日時(CBT試験方式) 9月下旬の日曜日
試験科目  (1)旅行業法及び関係法令
(2)旅行業約款及び関連約款
(3)国内旅行実務
(4)海外旅行実務
(1)旅行業法及び関係法令
(2)旅行業約款及び関連約款
(3)国内旅行実務
(1)旅行業法及び関係法令
(2)旅行業約款及び関連約款※航空運送約款を除く
(3)国内旅行実務※全国地理及び航空運送関係を除く
試験地 北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県、沖縄県 全国47都道府県 2ヵ所(関東、関西で各1ヵ所)

 国内旅行業務取扱管理者試験合格者は総合旅行業務取扱管理者試験を受験する際には、試験科目の一部が免除されます。また、旅行業に従事している人が、旅行業協会の実施する研修を終了すると、科目の一部が免除されます。

 日本旅行業協会の公式サイトによると、旅行業者等は登録の業務範囲により、営業所ごとに地域限定、国内または総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者を1人(従業員が概ね10人以上の営業所では2人以上)選任し、旅行契約等に関する事務の管理・監督に関する業務を行わせることが義務付けられています。

 国内旅行業務取扱管理者試験の申込期間等の予定は、6月初旬頃に全国旅行業協会の公式サイトで案内予定です。

 国内旅行業務取扱管理者試験を実施している全国旅行業協会は、学校・会社等の代表者が、10人分以上の受験手数料等を一括して振り込む「団体受験扱い」を希望する団体数が大きく減少したことから、2025年度から廃止しています。

 旅行業務取扱管理者試験を受けようとする場合、実費を勘案した額の手数料を納めなければならないこととされています。

 観光庁は、受験者の減少による収支状況の悪化等を踏まえ、総合旅行業務取扱管理者試験と国内旅行業務取扱管理者試験の受験手数料を引き上げるため、「旅行業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定しました。施行日は2025年6月1日を予定しています。

 具体的な手数料は以下の通りです。

  • 総合旅行業務取扱管理者試験 (現行)6500円→(改定後)1万3000円
  • 国内旅行業務取扱管理者試験 (現行)5800円→(改定後)8000円