目次

  1. 新型コロナで事業見通せず、資金調達を検討
  2. 日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付とは
  3. 電話と郵送だけで申請が完了
  4. 新型コロナウイルス感染症対応緊急融資とは
  5. 4号認定のために面談 早めの予約が必要
  6. 融資資金で新規事業立ち上げを準備
  7. ほかの道府県でも様々な融資制度

 アブログの運営するすべての事業が「海外渡航」を基本としているため、新型コロナウイルスの影響でサービスはほぼ休止となりました。内田さんは「このまま留学による海外渡航ができない状況が1年は続く、また1年後に渡航できるようになっても留学マーケットは更に1年間は冷え込む」と見通しを立てました。そんな最悪の状況を想定し、経費の大幅削減と、次の一手を打つために資金調達を計画しました。

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 資金調達は、日本政策金融公庫での新型コロナウイルスにおける特別貸付と、国のセーフティネット保証4号認定による緊急融資の2つを検討しました。

 内田さんが最初に申し込んだのが、日本政策金融公庫の新型コロナウイルスにおける特別貸付でした。融資限度額は「国民生活事業」で上限6000万円、「中小企業事業」で上限3億円と、事業規模などで限度額が異なります。新型コロナウイルスの影響で一時的に売上が減少しているものの、中長期的には売上が回復し、成長が見込まれる企業が対象です。3年間は実質的な金利負担がゼロになります。

日本政策金融公庫の特別貸付の要件。融資限度額は「国民生活事業」で上限6000万円、「中小企業事業」で上限3億円と、事業規模などで限度額が異なります
日本政策金融公庫の特別貸付の要件

 内田さんは、次の手順で申請し、電話と郵送だけで済ませることができました。

  1. 公庫の担当者に電話で相談
  2. 申請書など必要書類を公庫のサイトからダウンロードして記入
  3. 必要書類と補足資料、事業計画書を公庫に郵送
  4. 1週間後、担当者から採択結果を電話でもらう
  5. 融資の申込書類が郵送で届いて返送

 内田さんの場合、3月19日に申込み書類を郵送して、3月31日に審査結果の連絡をもらい、その数日後に手続きの書類が郵送で届きました。

 内田さんは「こんな条件の良い融資はほかにありません」と話します。

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