特定技能とは?内容や技能実習制度との違い 利用時の注意点を解説
現場の専門業務を中長期的に任せられる人材がいない、育たないといった産業界の悲痛な声に応えようとして2019年4月に作られたのが「特定技能」です。「技能実習制度」にほぼ共通の14業種で、現場業務を担当する外国籍の労働者を雇用できるようにした新しい在留資格です。
現場の専門業務を中長期的に任せられる人材がいない、育たないといった産業界の悲痛な声に応えようとして2019年4月に作られたのが「特定技能」です。「技能実習制度」にほぼ共通の14業種で、現場業務を担当する外国籍の労働者を雇用できるようにした新しい在留資格です。
目次
「特定技能」の在留資格は、対応している業種が技能実習制度とほぼ共通しています。その技能水準の位置づけから見ても、最長在留期間を超えた技能実習生が、同じ職種区分の仕事で引き続き日本で働くことができる道を開いたと見ることができます。
「特定技能」の在留資格には、1号と2号があり、その違いは以下のように定義されています。
ただし、「特定技能2号」には、現時点では「建設」と「造船・船用工業」2つの産業分野のみが受け入れを認められています。
「特定技能」の在留資格が対象とされている特定産業分野は以下の14分野です。
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
「特定技能」と「技能実習生」ではいくつか異なる点があります。主な違いは以下の通りです。
「特定技能」の場合、技能実習制度にある監理団体という存在がありません。
そのため、「特定技能」の在留資格で外国人を受け入れようとする企業は、自社で直接採用活動を行うか、あっせん機関を通して採用することになります。
また、技能実習生は、受け入れ企業を本人の自由意思で変更することは原則認められていません。
一方、特定技能外国人の場合は、同一業務区分内や試験による技能水準の共通性が確認されている業務区分の範囲内であれば、自分の意志で転職することが認められています。
もう一つの大きな違いは、「特定技能」で外国人を採用する場合、受け入れ企業は以下の内容を確実に実施する義務がある点です。
特定技能外国人を受け入れる場合、以下のような手順で進めることができます。
特定技能外国人の採用手順を考える上では、採用対象を国内にいる外国人に限定するか、海外からの応募も想定するかの検討も重要なポイントになります。
たとえば、以前技能実習1号や2号で在留していた経験があり良好に課程を修了し、母国に帰国した外国人がいたとします。
その外国人を、「特定技能」の同じ業種および職種のカテゴリで選考対象とする、という可能性もあります。
この場合、母国に帰国済みの技能実習生に応募を打診する方法として、技能実習制度の監理団体に協力を依頼するなども考えられます。
監理団体によっては、特定技能の登録支援機関として登録している団体もあり、技能実習制度での監理団体の役割とは異なる立場で、特定技能外国人の支援を行っている場合もあります。
「特定技能」の在留資格で外国人を雇用したいときは、どのような点に注意して採用活動を進めればよいのでしょうか。
先ほどの比較表に示されているとおり、まず、受け入れようとする外国人が14業種の中で自社の事業が該当する業種の業務区分において、一定の技能水準を満たしていることを試験によって証明する必要があります。
さらに、N4レベルの能力を持っていることを日本語能力試験によって証明してもらわなければなりません。
したがって、企業としては、まず「特定技能」が対応する14業種の中のどれかに自社の業種が該当していることの確認が必要でしょう。
その上で、その業種の中のどの業務区分の仕事をしてもらう外国人を採用したいのかを明確にし、該当する外国人の選考・採用を実施することになります。
自社の採用候補となる特定技能外国人を見つけるためのルートには、下図をご覧いただくとおわかりになるように、主に4つのパターンがあると考えられます。
このうち、1.と3.の外国人は、対象の業種および職種の区分が同じであれば試験(技能・日本語)が免除される可能性があります。
2.と4.の外国人は、国外または日本国内で技能および日本語の能力試験を受けて合格してもらう必要があります。
つまり、海外で候補者を探す場合と、既に国内にいる外国人を探す場合の両方に可能性があります。
また、それぞれ、「技能実習生」として日本に在留したことがあり「技能実習2号」を良好な状態で修了した者に絞って探す方法と、そうでない者を探す方法を検討できます。
特定技能外国人を採用するには、14業種の特定産業分野の区分に対応した技能試験と、日本語能力試験のN4レベル以上に合格していることが必要になります。
この要件について気を付けておく必要があるのは、各業種区分に対応する技能試験実施日程は、業種によって頻度や開催地域が別々に発表され、実施される点です。
また、日本語能力試験も年2回しか実施されません。採用候補の外国人がいたら早めに受験してもらい、N4レベル以上に合格してもらっておく必要があります。
この点も意外と見逃しがちであるため、選考上の注意が必要です。
技能実習生の受け入れを行う場合にかかる費用としては、以下のような項目が挙げられます。
特定技能外国人に対する支援は、受け入れ企業が自ら実施するのが原則ではありますが、実施が難しい場合に登録支援機関に委託することが可能です。
登録支援機関とは、出入国在留管理庁に登録されている機関であり、登録時にそれぞれの支援の種類や内容、支援可能な言語などの情報と共に登録されています。
どのような機関があるのかは、こちらの出入国在留管理庁・登録支援機関登録簿で見ることができます。
前述したように、過去に技能実習2号を良好な状態で修了し、母国に帰国した技能実習生は、特定技能外国人として受け入れる際の、有力な候補となる可能性があります。
私が以前お世話になった行政書士事務所の案件で、技能実習生として以前日本に在留していたモンゴル人を特定技能で採用するための面談をしたことがあります。
面接では日本語能力レベルと日本で仕事をすることについての意欲を確認するという主旨で行いました。
採用企業にとっては、言葉の面も含めて日本での生活習慣に慣れていることが見込めることは、大きなメリットと感じているようでした。
中長期的な経営戦略を効果的に展開していく手段の一つとして技能実習制度との違いを踏まえた特定技能外国人の採用を検討してみてはいかがでしょうか。
おすすめのニュース、取材余話、イベントの優先案内など「ツギノジダイ」を一層お楽しみいただける情報を定期的に配信しています。メルマガを購読したい方は、会員登録をお願いいたします。
朝日インタラクティブが運営する「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者、後を継ごうか迷っている人たちに寄り添うメディアです。さまざまな事業承継の選択肢や必要な基礎知識を紹介します。
さらに会社を継いだ経営者のインタビューや売り上げアップ、経営改革に役立つ事例など、次の時代を勝ち抜くヒントをお届けします。企業が今ある理由は、顧客に選ばれて続けてきたからです。刻々と変化する経営環境に柔軟に対応し、それぞれの強みを生かせば、さらに成長できます。
ツギノジダイは後継者不足という社会課題の解決に向けて、みなさまと一緒に考えていきます。