算定基礎届の書き方 社労士が作成手順や注意点を画像つきで解説
健康保険料や厚生年金保険料は、4月・5月・6月に支払われた給料を元に毎年見直しが行われます。見直しにあたって会社が提出する書類が「算定基礎届」です。社会保険加入者がいる会社は必ず届出が必要です。どこに何を記入すれば良いのか、社会保険労務士が一からわかりやすくご案内します。
健康保険料や厚生年金保険料は、4月・5月・6月に支払われた給料を元に毎年見直しが行われます。見直しにあたって会社が提出する書類が「算定基礎届」です。社会保険加入者がいる会社は必ず届出が必要です。どこに何を記入すれば良いのか、社会保険労務士が一からわかりやすくご案内します。
目次
算定基礎届とは、4月・5月・6月の給与額を元に、その年の9月から1年間の社会保険の等級を決定するための届出です。
健康保険料や厚生年金保険料、介護保険料などの社会保険料は、毎月の給与額の変動がただちに反映されるものではなく、原則として毎年1回、金額の見直しがなされる仕組みとなっています。この見直しを、「定時決定」と言います。
算定基礎届は、社会保険の適用事業所であれば、毎年7月1日から7月10日に指定の場所に提出をしなければいけません。ただし、被保険者全員分の記入が必要なわけではなく、対象となる方・ならない方がいます。
算定基礎届の提出先や提出期限、対象となる被保険者をまとめると、次の通りです。
書類名称 | 健康保険 厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 |
提出先 | 日本年金機構(事務センター) または 管轄の年金事務所 |
提出期限 | 毎年7月1日〜10日 |
提出方法 | 紙(窓口・郵送)もしくは電子申請 |
対象者 | 7月1日現在、被保険者である方全員 (対象となる方) ・5月31日以前に資格取得した方 ・7月1日以降に退職(=7月2日以降に資格喪失)した方 ・休職・育児休業・介護休業・欠勤中の方 (対象とならない方) ・6月1日以降に資格取得した方 ・6月30日以前に退職(=7月1日以前に資格喪失)した方 ・7月、8月、9月に随時改定の対象となる方(4月、5月、6月に給与額に変動があった方など) |
添付書類 | なし ※2021年4月より、「総括表」は廃止されました。 参考:【事業主の皆さまへ】令和3年4月からの賞与支払届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設について│日本年金機構 |
算定基礎届は、6月下旬頃に、年金事務所より「算定基礎届提出に関する大切なお知らせです」と書かれた茶色い封筒に入って送られてきます。
次の手順で記載し、速やかに提出しましょう。
まず算定基礎届に対象者の情報が印字されているので、確認します。具体的には、次の①~⑥の部分です。日本年金機構の資料を引用しつつ紹介します。
①被保険者整理番号
②被保険者氏名
③生年月日
④適用年月・・・令和3年(2021年)の場合、「令和3年9月」
⑤従前の標準報酬月額・・・現在適用されている等級(標準報酬月額)
⑥従前改定月・・・前回社会保険料の改定があった月(例:資格取得月、昨年度の定時決定月)
確認したときに、対象者(上記の図表参照、7月1日時点の被保険者)のうち印字されていない方がいたら、手書きで記入します。
算定基礎届1枚につき記載できるのは5人までです。加入者が多い場合は複数枚にわたります。
二以上勤務者(二箇所以上の会社で社会保険に加入している方)については、別途「二以上勤務者」と表示された異なる用紙が届きます。
また、前年度の算定基礎届を電子申請の方法で届け出た事業所には、人数のみ印字された様式が届くことがあります。
算定基礎届の一番上には、事業所整理記号、会社住所、会社名、事業主氏名が印字されています。電話番号欄に連絡がつく電話番号を記入しましょう。
4月、5月、6月に支払われた支給額を⑩〜⑬に記入します。
⑩支払基礎日数
⑪支給額のうち、金銭で支払われた金額
⑫支給額のうち、現物で支払われた金額
⑬⑪と⑫の合計額
社会保険料は、4月・5月・6月に支払われた給与のうち、社会保険の算定の対象となる部分の合計を平均した金額を、等級表に当てはめて算定されるため、ここはとくに重要な項目です。
そのため、それぞれ詳しくご紹介します。
⑩の支払基礎日数は、支給額の計算の元となる日数のことです。月給制と日給制・時給制で数え方が異なります。
月給制の場合 | 暦日数 ※ただし、欠勤控除がある場合、欠勤控除の元になる日数(賃金規程に定められており、所定労働日数または暦日数である場合が多い)から欠勤日数を除いた日数 |
日給制・時給制の場合 | 出勤日数 |
⑪には支給額のうち、金銭で支払われた金額を記載します。対象者に対して、給与を全額金銭で支払っている場合は、⑪に給与額を記入する、と認識しておけば大丈夫です。
支給額については、「支払日ベース」で考えます。
例えば、3月1日〜3月31日の給与を4月25日に支給している会社の場合(いわゆる「末締め翌月25日支払い」の場合)、算定基礎届の記入対象となるのは4月25日、5月25日、6月25日に支払われた給与です。
社会保険の算定の対象となるのは、労働者が労働の対償として受け取るもののみです。下記に算定基礎届に含まれるもの、含まれないものをまとめたので計算時の参考としてください。
なお、通勤手当を3ヵ月分、6ヵ月分などまとめて支払っているような場合は、1ヵ月分あたりの金額を各月に加算します。
算定基礎届に含める主なもの | 算定基礎届に含まれない主なもの |
---|---|
・基本給 | ・恩恵的に支給するもの |
・残業手当 ・通勤手当 (通勤定期券で支給する場合も含む) ・住宅手当 ・家族手当 ・休業手当 |
(結婚祝金、病気見舞金など) ・臨時的、一時的に支給するもの (解雇予告手当、退職金など) ・実費弁償的なもの (出張旅費など) ・賞与 (※年4回以上支給されるものは賞与扱いとしない |
⑭には、支給額のうち、現物で支払われた金額を記載します。
たとえば、社宅や寮、食事、通勤定期券などがあげられます。これらを日本年金機構の全国現物給与価額一覧表にしたがって金額換算し、記載しましょう。
⑬の合計を⑭に記入し、平均額を⑮に記入します。
⑭4月・5月・6月の支給額をすべて足し合わせた金額
⑮⑭を3で割って計算した金額
基本的には、前のステップで記載した金額の平均を出すだけですが、次のケースに注意する必要があります。
・4月・5月・6月のいずれかに、支払基礎日数が17日未満の月がある場合は、計算の基礎から除外
→たとえば、4月・5月の支払基礎日数は22日だったが、6月は16日だった場合、4月・5月の支給額を足し合わせた金額を⑭に記載し、⑭を2で割った金額を⑮に記載する
・途中入社の月がある場合は、翌月以降を対象とする
→たとえば、4月に入社した場合は、5月・6月の支給額を足し合わせた金額を⑭に記載し、⑭を2で割った金額を⑮に記載する
この⑮の金額(=報酬月額)を元に、等級表に当てはめることで9月以降の社会保険料が決まります。
等級表の詳細は、「保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)│日本年金機構」や「令和4年度保険料額表(令和4年3月分から)|全国健康保険協会」をご覧ください。
どの書類を作成するときもそうですが、算定基礎届を書くときもイレギュラーなケースがあります。
ここでは、対象者がパートタイム労働者・短時間労働者のときや、随時改定の対象者のときはどのように書けばいいのかご説明します。
週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であるパートタイム労働者(いわゆるフルタイム勤務者ではない方)については、報酬月額を次のように決定します。
パターン | 報酬月額の決定方法 |
---|---|
A:支払基礎日数が4月・5月・6月とも17日以上ある場合 | 3ヵ月の平均を元に決定 |
B:4月・5月・6月のうち、支払基礎日数が17日以上の月が1ヶ月または2ヶ月の場合 | 17日以上の月の平均を元に決定 |
C:4月・5月・6月のうち、支払基礎日数が17日以上の月がなく、15日以上17日未満の月がある場合 | 15日以上17日未満の月の平均を元に決定 |
D:4月・5月・6月のうち、支払基礎日数が15日以上の月がない場合 | 従前の標準報酬月額(⑤に印字されています)で決定 |
パートタイム労働者については、備考欄の「7.パート」に丸をします。
4分の3基準を満たさない短時間労働者については、支払基礎日数が11日以上ある月を対償とします。
参考:2022年10月から社会保険適用拡大 パートへの影響と企業がすべき対応
また、備考欄の「6.短時間労働者(特定適用事業所等)」に丸をします。
短時間勤務制度とは?対象者や必要な措置、メリット、導入手順を解説
随時改定とは、昇給や降給などによって固定給に変動があり、かつ「変動月から3ヵ月連続して支払基礎日数が17日以上」「変動月から3ヵ月間に支払われた給与額の平均が、現在の等級から2等級以上ずれている」ときに行う保険料の見直しです。
定時決定の期間である4月・5月・6月に昇給や降給が行われ、この随時改定の要件に当てはまる場合には、9月の改定を待たずして保険料の変更を行うことになります。
そのため、当てはまる方については、算定基礎届とあわせて「月額変更届」を作成し、速やかに提出する必要があります。
この場合、算定基礎届の⑩~⑮への記入は不要です。対象の被保険者欄には、⑦「昇給(降給)月」に昇給(降給)月を記入し、備考欄の「3.月額変更予定」に丸をします。
そのほかにも、昇給分が遡って支給されたとき、低額の休職手当が支給されたとき、などイレギュラーな事例は多くあります。
詳しくは、算定基礎届に同封されている「算定基礎届・月額変更届の手引き」や、「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」を参考にしてください。
算定基礎届の提出時に必要な添付書類はありません。(2021年4月1日から総括表は廃止されました)
ただし、4月・5月・6月の平均ではなく、年間の平均を元に保険料を決めるような場合(これを「保険者算定」と言います)には、申立書を添付することがあります。該当する場合は注意が必要です。
参考:定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行う際、年間報酬の平均で算定するとき│日本年金機構
提出先は、日本年金機構(事務センター)または、管轄の年金事務所です。同封の返信用封筒を用いて郵送するほか、年金事務所窓口での提出、電子申請の方法があります。
電子申請による申請方法については、日本年金機構の「電子申請・電子媒体申請」をご参照ください。
算定基礎届の提出期限は、毎年7月1日から7月10日まで(※)と非常に短いですが、この期日に遅れたことでただちに罰則などがあるわけではありません。
(※)曜日によって数日ずれ、2022年は7月11日(月)まででした。2023年は7月10日が月曜日です。
多少遅れたとしても、必ず提出するようにしましょう。届出が大幅に遅れる場合や書き方がわからない場合には、管轄の年金事務所にご相談ください。
算定基礎届の内容に従って決定された等級は、その年の9月から1年間適用されます。つまり、保険料を翌月徴収している会社は、10月に支払う給料分から反映されることになります。決定通知書を受け取ったら、給与計算への反映も忘れずに行いましょう。
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